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英峰石炭精錬所、‘精錬残渣未処理’に対し罰金処分

公開日 :

Kim Heyrim

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永豊石浦製錬所の全景
永豊石浦製錬所の全景

永豊石浦製錬所が2025年以内に履行しなければならなかった統合環境許可条件の中で製錬残滓物処理を履行できず、1月に気候エネルギー環境部から課徴金賦課行政処分を受けた事実が確認された。 許可条件未履行で数回制裁を受け、石浦製錬所の環境管理力量と環境復元履行意志に対する業界と市民社会批判がある。

気候エネルギー環境部の情報公開請求答弁書によると、1月28日、気候部は石浦製錬所に課徴金賦課の行政処分をした。 処分事由として「製錬残滓物未処理」を摘示した。 ただ、課徴金の具体的な金額は公開しなかった。

行政処分の法的根拠は、環境汚染施設の統合管理に関する法律第6条第3項と第22条第1項第5号である。 事業者が統合環境許可条件を遵守しない場合、許可取り消し、閉鎖、操業停止または使用中止命令を下すことができるようにしている。 ただし同法第23条は操業停止や使用中止が住民生活、雇用·物価など国民経済、その他の公益に顕著な支障を与える恐れがある場合には3億ウォン以下の課徴金を賦課できると明示した。

気候部の答弁書にはまた別の許可条件未履行事項として「土壌汚染未定化」が摘示された。 昨年9月16日、気候部は石浦製錬所に操業停止処分を下したと説明した。 このような内容は今年3月、ヨンプンが公示した事業報告書にも記載されている。

公示によると、気候部は永豊石浦製錬所が汚染土壌の浄化を期間内に履行せず、環境汚染施設の統合管理に関する法律第6条第3項に違反したとして、11月11日から11月20日まで操業停止10日、過料600万ウォンの制裁を科した。 これに対して永豊は「法的救済手続き中」という説明を記載した。 業界と市民社会の一部では、制裁回避を念頭に置いたものだという評価が出ている。

業界、市民社会などでは石浦製錬所の製錬残滓物の未処理、オヤム土壌浄化の未履行で製錬所敷地と周辺環境を復元する日程全般の支障が避けられないという展望が提起されている。 気候部は答弁書を通じて「製錬残滓物の下部地域の土壌汚染調査は製錬残滓物の処理を完了した以後、事業場で土壌汚染度調査を推進する予定」と説明したと知られた。

公示とマスコミ報道などによると、石浦製錬所の環境リスクが引き続き深刻化している。 ヨンプンが今月公示した事業報告書によると、2025年下半期に行政機関から受けた環境関連制裁は5件だ。 奉化郡庁は昨年7月、永豊(ヨンプン)に製錬所内部の汚染土壌浄化措置命令を、同年12月には製錬所周辺地域の汚染土壌浄化措置命令を課した。 また、大邱地方環境庁は昨年10月、自己測定リストの管理、硫酸貯蔵タンクの修理および化学物質の随時検査の進行と関連し、それぞれ過料200万ウォンを賦課した。

環境関連会計問題も争点に浮上したという。 永豊株主であるKZ精密は永豊に送った株主提案で「金融監督院は永豊の環境汚染と関連した損傷差損の未認識など会計上の問題点を確認し、永豊に対する会計監理を進行していることもある」と言及したと知られた。

今年1月、石浦製錬所の住民対策委は、ソウル中央地検にヨンプンとチャン·ヒョンジン総帥、カン·ソンドゥ社長などに対する告発状を提出した。 住民対策委によると、気候エネルギー環境部が国会に報告した石浦製錬所関連の最小浄化費用は2,991億ウォンだが、ヨンプンが公示した復元引当負債は2,035億ウォンにとどまり、約1,000億ウォンが過少計上されたという説明だ。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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