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誰かに関する記事の一行は、数回のクリックで数万人に広がる。 一度広がった記事は事実でない場合にさらに問題になる。
裁判所は記事削除や事前禁止を求める事件で表現の自由と人格権という二つの価値を比較·量刑する。 特に、報道を事前に防いだり、すでに出た記事を消すことは、表現の自由を真っ向から制約するため、その報道が真実ではなく、公共の利害とも無関係であり、重大で回復しにくい損害が憂慮される例外的な場合にのみ許容される(ソウル西部地方裁判所の仮処分決定)。

このバランシングは「誰が」報道の対象かによって変わる。 公職者や公人に対する監視と批判は幅広く保障され、公的関心事に関するマスコミの意見表明も厚く保護される(ソウル中央地方裁判所下級審判決)。 しかし、その保護にも限界がある。 公職者であっても、私的な領域に入り込んだり、ひたすら誹謗を目的とした報道は、名誉毀損の責任を避けがたい(水原地方裁判所城南支部下級審判決)。
多くの人々がオンラインに掲示された記事に対して「ひとまず消してほしい」と言っているが、裁判所は慎重だ。 記事の一部だけが虚偽なら、全体削除より訂正報道文の掲載で名誉を回復した方が良いと見ることもある。 すなわち「削除」は最後の手段に近く、大概は訂正·反論というあまり過激でない方法が先に検討される。

時間の問題もある。 マスコミ報道による損害は報道時点に発生し、記事がずっと残っているという事情だけで新しい損害が生じるとは見ない。 また、損害賠償請求権は被害者が損害と加害者を知った日から3年で時効で消滅するので、必要ならば法的措置も遅くないように取らなければならない。 悔しさを我慢して時期を逃せば、救済の門自体が閉ざされかねないという意味だ。
結局、言論紛争は「正誤」だけの問題ではなく「何を、誰を相手に、いつ、どんな方法で」争うかの問題だ。 この精巧な判断は、個別事案ごとに結論が分かれる。 マスコミ報道で苦しんでいるなら、専門家とともに本人の事案が訂正または削除の対象になるかどうか、どのような措置を取るのが良いかなどに関する戦略を設計することが回復の第一歩になるだろう。

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