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"国家を欺く"ユ・スンジュン、韓国行きを断念? 弁護士はまだやっていない [★FOCUS]

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Yoon Sanggeun

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

/写真=ユ·スンジュンYouTubeアカウント
/写真=ユ·スンジュンYouTubeアカウント

韓国行きのための3度目のビザ発給訴訟控訴審を控えて入国放棄を示唆したこととは別物だったのだろうか。 ユ·スンジュン弁護人の「韓国入国妥当」訴えは今回も続いた。

ソウル高等裁判所第8-2行政府(ロ)は3日、ユ·スンジュンが駐ロサンゼルス総領事館を相手に提起した査証発給拒否処分取り消し訴訟控訴審の初弁論期日を開いた。 裁判所は同日、双方の立場をまとめて弁論を終結し、9月4日に判決を言い渡すことにした。

ソウル高等裁判所の第8-2行政府(B)は7月3日、ユ·スンジュンが駐ロサンゼルス総領事館を相手に提起した査証発給拒否処分取り消し訴訟控訴審の初弁論期日を開いた。

この日、駐ロサンゼルス総領事館弁護人は「1審判決はユ·スンジュンが過去に見せたその行動が兵役忌避目的で大学の目的を離脱したことが正しいと明確に判断した。 ユ·スンジュンの事例以後、関連法令が改正されユ·スンジュンのような事例が再び発生しないようにする制度的装置が多数用意されたが、こういうことを今やユ·スンジュン防止法と呼ぶことまでしている」として「ユ·スンジュンは実は大韓民国社会でどんな兵役忌避のアイコンのような存在になった。 1審判決の結論はこの事件で要求されるいかなる法理的な判断ではなく、過度に温情判断に傾いてなされたのではないかと考える」と指摘した。

続けて「1審判決の趣旨を見れば、過去にユ·スンジュンの誤りがあったとしても、もう長い時間が経ったのに、今までも大韓民国に入国さえできないようにすることはあまりにも過度な措置ではないかという前提に立っていると理解され、これは法律的な判断と見るには少し無理がある」として「F-4ビザ発給は外国人であるユ·スンジュンを大韓民国の社会経済文化的構成員として編入させる事実上の効果を発生させる。 果たして兵役回避目的で大韓民国国籍を自ら捨てた外国人であるユ·スンジュンに国家がこの程度の効果を享受させることが適正なのか疑問」と明らかにした。

弁護人は「ユ·スンジュンは兵役を忌避して大韓民国国籍を放棄した人であり、その過程で国家機関を露骨に欺いて国民に大きな失望を抱かせた人」とし「大韓民国の多くの若者が兵役義務を負担しており、または大韓民国の多くの国民がすでに兵役義務を負担したが、今後兵役義務をしたくないのに大韓民国法で定めており、大韓民国憲法上兵役の義務があるためにできないから行かなければならないという考えで行く方々も明らかにいる。 このような状況で、この事件の査証が発給されれば、国家機関をどうにか欺いて米国市民権だけ取得できれば兵役を免れることができるとか、または外国に出国して兵役終了年齢まで耐えれば在外同胞査証を発給してもらう方式でいくらでも大韓民国内で国民と事実上同じ恩恵を享受できるという誤った認識を与え、これを通じて憲法上兵役義務履行という大きな空気の根幹が毀損される憂慮が非常に大きい」と話した。

反面、ユ·スンジュン弁護人は「被告側がおっしゃったことの中で1次訴訟最高裁判決、2番目の判決に対する話は一言もない。 10年間同じ話を繰り返している。 結局、兵役を忌避したので、国民の情緒上、入れることができないという話を今しているわけで、この話を裏返せば裁判所の判決がどうであれ、私はビザを与えないという話と違わない」とし、「この事件の本質は兵役忌避ではなく法治主義だ。 法治主義によると、在外同胞法と出入国管理法による入国禁止の理由がない。 入国禁止決定の違法性に対する判断ももう少し詳しく見てほしい」と答えた。

先立って1審裁判を引き受けたソウル行政裁判所第5部は2025年8月1審判決宣告期日でユ·スンジュンの手をあげた経緯がある。 これに対して駐ロサンゼルス総領事は1審宣告結果に不服、訴訟代理人を通じて控訴状を提出した。

当時、裁判所は「ユ·スンジュンの言動が大韓民国安全保障、秩序維持、外交関係などの利益を害する恐れがあるとは見難いと判断した」として「ユ·スンジュンを入国禁止した時に得られる公益とユ·スンジュンの私益を比較した時、ユ·スンジュンに対する侵害程度がより大きく、これは比例原則違反」と明らかにした。

ただし裁判所は「今回の宣告結果がユ·スンジュンの過去の行為が適切だったと判断することは決してない」として「たとえユ·スンジュンの入国が許可され国内に滞留することになっても十分に成熟した国民意識水準などに照らして見る時、ユ·スンジュンの存在や活動が韓国の不利益や安全に加える憂慮は存在しないと見る」と付け加えた。 また、裁判所はユ·スンジュンが「法務部の2002年入国禁止決定が存在しない」として提起した入国禁止不存在確認訴訟1審では「処分性が認められず裁判所の判断対象ではない」として全て却下した。

ユ·スンジュンは兵役忌避論難で24年間韓国の地を踏むことができずにいる中で、3回も入国拒否を解いてほしいとし、査証発給拒否を取り消してほしいという訴訟を続けた。

しかし、ユ·スンジュンは今年6月、「やるだけのことをしました。 もうやめようと思います」というタイトルの映像を通じて、24年の退屈な戦いを終わらせる気持ちをほのめかした。

ユ·スンジュンは「もうこんな映像は本当に最後だと思う。 これまでとても痛がっていたし、それなりに色々な方法を通じて私の心を伝えようと努力した」として「実は最初から私の話をしようとこのチャンネルを始めたわけではなかったが、結局またこのように足踏みをするように私の話を持ち出すことになった。 だが、真実は人々が分かってくれないからといって変わるのではないように、皆さんだけが私の心を分かってくれればそれで十分だ」と文を載せた。

ユ·スンジュンは「私も自分に数え切れないほど尋ねた。 「なぜそんなに韓国を忘れられずに懐かしむのか」その質問に答えてみて気づいた。 今はその理由を説明し、誤解を解明し、私自身を弁護するのにこれ以上自分の時間と情熱を注ぐ必要はない」として「違うことを正したくて数年間映像をほとんど上げずにユーチューブチャンネルを維持してきた。 いつか自分の声をきちんと出せる日が来るのを待ちながらだ。 でも今は本当に大丈夫だ。 このように皆さんと疎通できるということだけでも十分だ。 私の話を聞いてくださり、応援してくださって心から感謝している」と伝えた。

続けて彼は「振り返ってみれば私は『私たちが言うような人ではない』というただ一つの事実を証明するために本当に長い間固執して生きてきた。 もちろん今でもないわけではないと思う。 だが、今は誰かが私を違うように考えても大丈夫だ」として「私はすでにあまりにも多くの愛を受け、感謝することがあふれ、何より幸せだ。 もし私によって傷ついた方々がいらっしゃれば、寛大な心で許して下さることをお願いする」と告白した。

大衆に入隊を約束したユ·スンジュンは2001年末、入営延期と共に帰国保証制度を利用して米国に出国した。 当時、兵務庁はユ·スンジュンから「日本と米国の公演日程が終わればすぐに帰国する」という内容の覚書を受け取り、彼の出国を承認したことが分かった。 しかし、ユ·スンジュンは兵務庁との約束を破って、02年、米LAで米国市民権取得の手続きを踏んだ後、韓国国籍を放棄し、同年2月、仁川(インチョン)国際空港に降りたが、入国審査場を通過できないまま6時間滞在した後、米国に戻った。 「大韓民国の利益を害する恐れのある人の入国を禁止する」という出入国管理法11条により入国が禁止されたのだ。

以後、ユ·スンジュンは2015年10月LA総領事館に在外同胞ビザ(F-4)を申請し、LA総領事館がこれを拒否すると、訴訟を提起して最高裁で2回最終勝訴判決を受けた。 しかし、LA総領事館は2024年6月、査証(ビザ)発給を再び拒否した。 ユ·スンジュンは2024年9月、拒否処分取り消し訴訟と共に法務部を相手に入国禁止決定不存在確認所を提起するなど3回目の訴訟に出た。 3回目の行政訴訟でも、法務部はユ·スンジュンの入国を許可できないという立場を明確にした。

最初の訴訟だった2015年当時、裁判所は「米国市民権を取得することで事実上兵役の義務を免脱したという理由で兵務庁長が入国禁止を要請、法務部長官が入国禁止決定を下し、ユ·スンジュンは在外同胞資格に該当するF-4査証発給を申請した 拒否した」とし「大韓民国国民としての兵役義務を忌避するために米国市民権を取得した。 ユ·スンジュンが入国して放送芸能活動を継続する場合、軍将兵の士気を低下させ兵役義務履行意志を弱化させ、入隊を控えた青少年に兵役義務忌避の風潮を生じさせる恐れがあり、憲法第39条第1項が定めている国防の義務遂行に支障をもたらし、ひいては領土の保全を危険にし、大韓民国の遵法秩序を乱すことで大韓民国の利益、公共の安全、社会秩序および善良な風俗になる」と明らかにした。

だが、1審控訴、2審上告を経て渡されたこの訴訟は2017年最高裁が原審を破棄し雰囲気が反転した。 結局、ソウル高等裁判所に破棄差し戻されたこの訴訟はユ·スンジュンに有利な判例につながり、2020年3月結局最高裁勝訴判決を得た。

最高裁判決結果直後、ユ·スンジュンは当時法律代理人を通じて「今回の最高裁判決に対して心より感謝している。 これまで社会に心配をかけた部分と非難に対してはより一層深く認識しており、今後社会に少しでも役に立つよう努力し、大衆の非難の意味を常に振り返りながら一生反省する姿勢で生きていくようにする」と伝えた。

だが、最高裁の最終判決と関連して外交部は立場を通じて「ユ·スンジュンの査証審査過程で法務部、兵務庁など関係部署と緊密に協力し適法な裁量権行使を通じてユ·スンジュンの査証発給可否を決める予定」と伝えた後、結局「最高裁の判決趣旨がビザ発給拒否過程に手続き的問題があるということ」という根拠を挙げてユ·スンジュンのビザ発給申請を再度拒否し、韓国行きは再び失敗に終わってしまった。

訴訟放棄直前まで行ったユ·スンジュンは弁護人の説得の末に再び駐LA総領事を相手に2020年10月再び行政訴訟を提起した。 だが、1審裁判所は2022年4月に原告敗訴判決を下した。

この渦中にユ·スンジュンは自身の悔しさを訴えようとしたが、むしろ「軍隊に行くつもりはなかった」という妄言まで吐いた。 「約束は本気だったが、その約束を履行できなかったこと」という詭弁まで付け加えもした。 ここにユ·スンジュンは自身が最高人気スターとして君臨した当時、一緒に活動した海外派出身の同胞歌手たちの実名を取り出し「なぜ私だけ持っているの?」論理も展開した。 すでに公益勤務要員判定を受けて軍入隊を控えた時点で米国に出国して戻ってきて入国拒否にあった時、ユ·スンジュンが「軍入隊により歌手活動に空白が生じる」として悔しさを訴えたこともやはり軍入隊ができなかったということを理解してほしいという論理としかならなかった。

ただし、時間が経って43歳になったユ·スンジュンが兵役を忌避する目的で外国国籍を取得し、大韓民国国籍を喪失して外国人になった場合、ビザ発給を禁止しているが、例外的に法務部長官が必要だと認める場合、発給が可能だという現行法上、在外同胞の出入国と法的地位に関する法律(以下、在外同胞法)による制約から自由になり、駐LA総領事弁護人がユ·スンジュンの入国目的について再度疑問を提起し「果たしてユ·スンジュン側の入国目的が今回の訴訟で主張することと合っているのか疑問を持たざるを得ない」と明らかにした。 在外同胞の在留資格でなければ、他の査証を申請して判断を受けることができなかったため、在外同胞の在留資格査証を申請した」と明らかにするなど、初の訴訟とは若干変わった雰囲気も目を引いた。

結局、裁判所は「原告が2002年に兵役逃れをし、このような行動が在外同胞法上大韓民国の利益を害する恐れがあり、査証発給除外事由に該当するが、これは2017年改正以前の旧在外同胞法に該当する」とし「兵役忌避目的で外国国籍を取得した場合には査証発給除外事由に該当することができるが、38歳になった以後に一般的な滞留事由がなければ(査証発給を拒否する理由が)ない。 在外同胞法の中で(外国国籍を取得しても)38歳を超えていれば、一般規定に該当しない限り滞在資格を認める。 ビザ発給を拒否した処分書に兵役逃れ行為そのものだけが書かれており、上記規定の適用を排除する別途の理由が書かれていないため、拒否処分は違法だ。 これは先のこの事件に対する最高裁判決の趣旨とも合う」とも明らかにした。

裁判所は、「原告が02年に兵役逃れ行為をしたこと以外に、別途の(査証発給拒否事由に該当する)状況がなく、兵役忌避疑惑と関連して原告が広範囲な社会的公憤を受け、以後、外国国籍を持つ在外同胞に対する国内滞在をめぐる批判的な世論が存在するが、裁判所は憲法と法律によって事案を判断する義務がある。 現行法により在外同胞法上、兵役忌避だとしても一定年齢を越えたとすれば一般的な理由に該当しない以上滞留資格を許容する」とも判示した。

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