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グループアフタースクール出身の俳優ナナ(本名イム·ジンア)の家に侵入して強盗を行った30代の男性A氏が侵入当時、ナイフを所持しなかったという主張を展開した。
13日午後、ソウル高裁第14-3刑事部(B)は、Aの強盗傷害容疑の控訴審の初公判期日を開いた。 これに先立ち、A氏側と検察側はいずれも量刑不当を理由に控訴した。
この日、裁判所はA氏に向かって「被告人(A氏)が最も悔しいのは、被害者(ナナ母娘)が強盗傷害被害を受けたというが、(被害の程度が)その程度ではないということか」と尋ねた。
これに対しA氏は「そうだ。 そして(侵入当時)ナイフを所持していなかったと言いたい」と答えた。 該当の立場は、A氏が1審裁判当時も堅持した主張だ。
これに対し裁判所はもう一度「(ナナ母娘が)『強盗傷害』で話す程度の被害を受けたと見ることは難しいという主張のようだ」とA氏の主張を確認し、A氏は繰り返し「正しい」と答えた。
先立って議政府地方裁判所南楊州支院刑事1部(部長判事キム·グクシク)は7月、強盗傷害疑惑で拘束起訴されたA氏に対する宣告公判で懲役7年を宣告した。 当時、裁判所はナナに対する強盗傷害疑惑を有罪と認める一方、ナナの母親B氏に対する強盗傷害疑惑は強盗傷害の代わりに強盗致傷に疑惑を職権変更し有罪と認定した。
A容疑者は昨年11月15日午前5時38分ごろ、京畿道九里市阿川洞(キョンギド·クリシ·アチョンドン)にあるナナの家に凶器を持って侵入し、母娘を凶器で脅して金を要求したが、ナナ母娘に制圧され、未遂に終わった容疑で起訴された。
このことでナナと母親のBさんはそれぞれ全治33日、31日の傷害を負った。 A氏も制圧される過程で首を刺されたとし、ナナを殺人未遂と特殊傷害の疑いで告訴した。 以後、ナナの正当防衛が認められ不送致決定が下され、ナナ側が提起した誣告疑惑告訴事件は起訴意見で検察に送致された。
両者の法廷争い争点は「凶器所持」部分だった。 これに対してA氏はずっと容疑を否認したが、裁判所がナナ母娘の具体的で一貫した陳述などを根拠にA氏の主張を受け入れず、大部分の犯罪事実が有罪と認められた。
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