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政府が夜間運行時、運転者の視野確保を助け、後方追突事故を予防するため、関連自動車の安全基準を大幅に整備した。 国土交通部はこのような内容を骨子とした「自動車および自動車部品の性能と基準に関する規則」の一部改正令を5日付で公布および施行すると明らかにした。
今回の改正は技術発展と国際標準を反映すると同時に、道路上の安全死角地帯を狭めることに焦点を合わせた。 最も目立つ変化は夜間運行の安全性確保のための「変換ビームヘッドライト自動点灯機能義務化」だ。 これにより、自動車の周囲の照度が1,000ルクス未満に落ちると、変換ビームヘッドライトが自動的に点灯しなければならず、1,000ルクス以上7,000ルクス以下の範囲では自動点·消灯が可能になるように調節される。 ただし、駐車位置(P段)や駐車制動装置が作動中の時は消灯状態を維持することができるが、消灯要件が解除されれば直ちに自動的に点灯しなければならない。

後方追突予防のための制動灯の作動基準も緩和された。 従来は自動制御制動および電気回生制動装置作動時の減速度0.7m/s²未満だけで制動灯が点灯しないように制限したが、これを1.3m/s²以下に下げた。 これにより、過度な制動灯の点灯による後方運転者の疲労を減らしながらも、実効性のある制動信号を伝えることができるようになった。 大型車両の後方追突被害を最小化するための物理的基準は大幅に強化された。 車両総重量8トンを超える大型自動車の後部安全板の試験荷重基準が、従来の最大100キロニュートンから180キロニュートンに上方修正された。
また、車両総重量3.5トン以上の被牽引自動車などは、後方追突時に安全板が衝撃を吸収して押し込まれる変形量の許容基準が、従来の最大400ミリメートルから300ミリメートルに一層厳しくなった。 最近、需要が急増したキャンプ用自動車の安全装置も補完された。 今後、キャンピングカーの車室内部には、消防施設法に基づいて製品検査を通過した一酸化炭素ガス漏れ警報器の設置が義務付けられる。 この他にも、遠隔制御運転及び危険緩和機能を備えた運転者支援先端ステアリング装置の基準が新設されるなど、自動運転関連の国際標準との整合性を高めた。
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