*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

数年間、全国各地でホールデンパブが爆発的に増加した。
トランプカードを扱う洗練された空間、趣味で楽しむスポーツというイメージが若年層を引き込んだ。 しかし、健全な趣味娯楽の場所ではなく、賭博の場所ではないかという疑いの目もある。

刑法第247条「賭博場紹介説罪」は、営利の目的で自ら主宰者となって賭博場を開設すれば成立する(最高裁判所2009.2.26.宣告2008も10582判決)。 実際に賭博が起きたかどうかさえ問わないということだ。 営利目的で場を開けば、その瞬間に犯罪が完成する(最高裁2009.12.10.宣告2008も5282判決)。
では、合法と不法の境界はどこなのか。 裁判所が有罪とした事件には共通の要素がある。 客から現金を受け取ってチップに変え、売掛金の一定比率を手数料として取り、ディーラーを置いてゲームを進め、終わればチップを再び現金に両替する仕組みだ。 実際、1ホールのダンパブは約1年間、数十億ウォン規模で運営され、参加費の一定割合を手数料として受け取って裁判にかけられた。 このような構造が客観的に確認されれば、裁判所はいくら看板に「カフェ」と書かれていても、これ以上健全な娯楽場所とは見ない。

問題はここで止まらない。 カジノ事業者ではないのにホールダムゲームを提供すれば観光振興法違反が加わり、一般飲食店に申告したまま賭博を放置すれば食品衛生法違反まで成立する可能性がある。 一つの営業が幾重にも刑事責任として戻ってくるわけだ。 実際、裁判所はホールダム営業に観光振興法違反と賭博場紹介説罪を共に適用したりもした。
だからといって、裁判所がいつも検事の手を挙げてくれるわけではない。 上で調べた構造で運営されるのでなければ、そしてそれが証拠で後押しされるならば刑事上の責任を問うことはできない。
結局、ホールダムパブを巡る刑事事件は「運営構造の実質」と「個人の具体的関与程度」という二つの軸に分かれる。 同じ空間にいたとしても運営者·ディーラー·参加者の責任は異なり、同じ運営者でも規模と加担形態により執行猶予と実刑が分かれる。 ホルダンパブに関連して捜査対象になったなら、漠然とした不安や根拠のない楽観ともに危険だ。 韓国法が許容する枠内で適法に運営したかを几帳面に点検することが望ましい。

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