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文化体育観光部(崔輝栄長官)は、大衆文化芸術分野の練習生と青少年大衆文化芸術家の権益を保護し、法令改正事項を現場に忠実に反映するため、「大衆文化芸術分野の練習生標準契約書」と「青少年大衆文化芸術家(練習生)標準付属合意書」など、標準契約書2種の改正案をまとめ、2026年1月1日に告示すると明らかにした。
標準契約書には昨年8月1日「大衆文化芸術産業発展法」が改正·施行されたことにより青少年対象禁止行為を具体化し、事業者の青少年保護責任者指定義務などの内容を含めた。 これは法令に規定された事項を契約段階から明確にし、青少年と練習生の基本権を強化するための措置だ。
まず「大衆文化芸術分野の練習生標準契約書」では精神健康保護条項を補完するために練習生に「極度の憂鬱症状など」がある時だけ許容されていた治療支援可能範囲を「憂鬱症状など」に拡大し、企画業者が練習生の同意を前提に適切な相談·治療を支援できるようにした。 契約解除·解約時に損害賠償金や違約罰支給期限も「事由発生日から○○日以内など両当事者が合意した期限」と明確に規定し紛争予防効果を高めた。
「青少年大衆文化芸術家(練習生)標準付属合意書」では身体的·精神的健康権と学習権など基本的人権保護を強化する条項が大幅に追加された。 まず学校欠席や自主退学などを強要し学習権を侵害する行為を明示的に禁止し、暴行·脅迫だけでなく暴言と強要、セクハラ·性暴行など身体的·精神的危害行為を全て禁止行為に拡大した。 また、保健·安全上の危険があるにも関わらず撮影や公演など用役提供を強要できないよう規定し、青少年の安全確保実効性を高めた。 さらに、企画業者は青少年保護責任者を義務的に指定し、該当内容を青少年本人と保護者に告知しなければならないという新しい条項が新設された。
文体部は今回の改正案が練習生と青少年芸術家の基本権を体系的に保護し、企画業者との契約関係で発生しうる紛争の素地を減らすことに寄与すると見ている。
改正された標準契約書は2026年1月1日から文体部と韓国コンテンツ振興院のホームページからダウンロードできる。
文体部政策担当者は「標準契約書は大衆文化産業現場で最も広く参考される基準文書であるだけに、法令と産業環境の変化に合わせて持続的に補完しなければならない」として「今回の改正で練習生と青少年芸術家の基本的人権保護が一層強化され契約の透明性と予測可能性が高まることを期待する」と明らかにした。
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