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スポーツや公演などのダフ屋問題を解決するための法律的土台が設けられた。
文化体育観光部(長官チェ·フィヨン)は「K-コンテンツ」の不法流通を根絶するための「著作権法」一部改正法律案と公演·スポーツのダフ屋販売行為を禁止する「公演法」、「国民体育振興法」一部改正法律案が29日国会本会議を通過したと明らかにした。
文体部は「チェ·フィヨン長官は昨年12月2026年大統領業務報告当時、コンテンツ不法流通および公演·スポーツ産業のダフ屋問題を私たちの『文化産業の2大難病』と規定し迅速な対応を約束した経緯がある」として「今日(29日)関連法案が通過し難病本格解決のための道が開かれた」と評価した。
今回の「公演法」と「国民体育振興法」改正案は▶マクロ(情報通信網に指定された命令を自動的に繰り返し入力するプログラム)利用有無と関係のないすべての不正購買·不正販売禁止▶不正行為防止のための事業者措置義務化▶申告機関指定および運営支援▶申告褒賞金支給▶販売金額50倍以下課徴金賦課▶不当利益没収·追徴など年間推算1000億ウォンを越えるダフ屋市場に対する高強度対策を含んでいる。
従来はマクロプログラムを利用した不正販売だけを処罰対象にして、実際の取り締まり現場でマクロプログラム使用可否を技術的に確認しにくく、マクロプログラムを使わない多様な方式の不正販売は規制の死角地帯に置かれているという声が提起されてきた。 今回の改正でマクロプログラム使用可否と関係なく公正な購入過程を迂回·妨害する再販売目的の不正購買、常習または営業目的で購入価格を超過する金額の不正販売が全面禁止される。
また、ダフ屋取引を個人の逸脱ではなく流通構造全般の問題と認識し、民官が共に責任を負う体系を構築するために入場券販売者と通信販売仲介業者にも不正購買および不正販売防止のための技術的·管理的措置義務が新たに賦課される。
不正行為防止のための申告機関も指定される。 これまで韓国コンテンツ振興院(公演)と韓国プロスポーツ協会(スポーツ)でダフ屋申告センターを運営してきたが、効果的な取り締まりのための人材と予算が足りない状況だった。 また、入場券販売者などの積極的な捜査協力なしには、ダフ屋取引の証拠確保が難しく、取り締まりに困難があった。

これに対し改正案では不正行為申告の受付·処理などを担当する申告機関の指定および文体部の支援根拠を用意し、申告機関の資料提出要求権を明示した。 入場券販売者および通信販売仲介業者は正当な理由がなければ資料提出要請に応じなければならず、関係資料を偽り提出したり未提出する場合、500万ウォン以下の過料が賦課される。
さらに、不正購買および不正販売を申告機関または捜査機関に申告した者に申告褒賞金も支給し、国民参加型監視体系を構築する。 これを通じてダフ屋取引など不法行為の内部者·利用者情報提供を誘導することにより、行政機関取り締まりだけでは限界があった音声的取引をより一層効果的に摘発できると期待される。
今回の改正によって、不法入場券取引で得た利益を確実に還収できる制裁手段も用意された。 不正販売者対象販売金額の最大50倍以下の課徴金を賦課し、不正購買·不正販売で取得した収益を没収したり価額を追徴できるようにする。 文体部は今年下半期の改正法律案施行に先立ち、民官合同協議体を構成し、業界の自浄努力を図り、ダフ屋根絶のための対国民認識改善活動も進める予定だ。

「著作権法」改正案は▶接続遮断制度改善▶懲罰的損害賠償制導入▶刑事処罰強化▶不法複製物リンク提供サイトの営利的運営およびリンク掲示侵害みなしなどを骨子とする。
まず、不法性が明白で回復しにくい損害が予想され緊急な措置が必要な著作権侵害サイトは摘発直後に文化体育観光部長官が網事業者に接続遮断を命令できるようにする「緊急遮断制」が新設される。 特に、これまで放送メディア通信審議委員会(旧放送通信審議委員会)だけが施行できた海外にサーバーを置いた不法サイトに対する接続遮断措置を文体部も施行できるようにし、どの機関でも先に摘発すれば措置できる道が開かれた。
また、従来は著作財産権侵害時に実際に発生した損害額中心に賠償がなされたが、懲罰的損害賠償制を導入し故意的·常習的侵害行為に対する抑止力を強化した。 故意に著作財産権を侵害した場合、裁判所は損害と認定された金額の最大5倍以内で賠償額を定めることができる。 賠償額は故意性、被害規模、侵害者が得た経済的利益、侵害期間および回数などを考慮して算定する。

著作権侵害事犯に対する刑事処罰基準も現行「5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金」から「7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金」に上方修正される。 また、違法コピーにアクセスできるリンクを提供するサイトを営利的に運営したり、このようなサイトに営利的目的でリンクを掲示する行為に対しても処罰できる根拠を設ける。 他にも著作権保護総合対策樹立義務、関係公務員が不法複製物回収·廃棄·削除のために現場に出入りして調査したり書類を閲覧できる法的根拠などを盛り込んだ。
今回の改正案は、公布後6ヵ月が経過した日から施行される。 ただし緊急性を要求する不法複製物の接続遮断および緊急遮断関連規定は公布後3ヶ月後から早期施行され、懲罰的損害賠償規定は法施行以後に発生した侵害行為から適用される。
崔輝栄(チェ·フィヨン)長官は「今回の改正は6カ月間、現場の困難に耳を傾け、これを解決するための不断の努力の結実」とし「『K-カルチャー』の持続可能な成長を阻害するコンテンツ不法流通とダフ屋問題を解消し、健康な生態系を造成するのに大きく寄与するものと期待している」と明らかにした。
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