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スポーツ倫理センター、事件が終了しても通報者と被害者のアフターケアを支援する··· ハン・ミンス理事長職務代行「二次被害の予防にも怠らない」

公開日:

Kim Woojong

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スポーツ倫理センターの案内文。 /グラフィック=スポーツ倫理センター提供
スポーツ倫理センターの案内文。 /グラフィック=スポーツ倫理センター提供

文化体育観光部傘下のスポーツ倫理センター(ハン·ミンス理事長職務代行)が「申告事件終結以後も申告人と被害者に対する事後管理を持続的に実施している」と8日明らかにした。

センターは「国民体育振興法第18条の6第1項によれば、申告者と被害者、そして申告と関連した調査·陳述·証言·資料提供者に対する不利益措置を禁止している。 これに対しセンターは、事件終結後にも2次被害が発生する可能性があるという点を考慮し、先制的管理が必要だと判断した」と説明した。

続けて「現在、センターは懲戒要求決定事件を対象に定期的な案内を通じて事後管理を推進している。 管理方式は携帯メールと電話案内を並行し、事件終結後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月時点に確認を施行するなど少なくとも1年間モニタリングを進行する」と強調した。

センターは「上記のような事後管理を通じてセンターは申告人と被害者の2次被害有無を周期的に点検し、被害発生時の分離措置などのような迅速な介入と被害者支援を連係させる方針」と付け加えた。

スポーツ倫理センターのハン·ミンス理事長職務代行は「スポーツ倫理センターは今後も終結事件の申告人と被害者の回復状況を持続的に確認し、2次被害予防にも疎かにしない」とし、「積極的な被害者支援を通じて実質的回復を図り、事件終結後にもセンターの役割遂行を隙間なく進行し機関に対する信頼度を高める」と話した。

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