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「事務所未登録」カン・ドンウォン・CL・オク・ジュヒョン、全員「起訴猶予」エンディング [スター・イシュー]

公開日 :

Han haesun

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

シエル、カン·ドンウォン/写真=スターニュース
シエル、カン·ドンウォン/写真=スターニュース

検察が芸能事務所の未登録疑惑を受けたミュージカル俳優のオク·ジュヒョンとグループトゥエニワン(2NE1)シエル(CL)、カン·ドンウォン所属事務所代表などに対して起訴猶予処分した。

25日、スポーツ傾向によると、議政府(ウィジョンブ)地検南楊州(ナムヤンジュ)支庁とソウル西部地検は最近、大衆文化芸術産業発展法違反の疑いを受けたオク·ジュヒョン(タイトルロール)、カン·ドンウォン所属事務所代表(AAグループ)、シエル(ベリチェリー)など1人企画会社を運営し、企画業に登録しなかった人たちに対して全員起訴猶予を決めた。

起訴猶予は、犯罪容疑は認められるが、被疑者の事情などを考慮して裁判に渡さない不起訴処分の一種だ。

大衆文化芸術産業発展法上、企画業登録義務化は2014年7月に全面施行された。 昨年9月、多くの芸能人の1人企画会社の未登録事態が知らされると、文化体育観光部は一歩遅れて2025年12月31日まで一斉登録啓導期間を付与すると発表した。

ミュージカル俳優オク·ジュヒョン
ミュージカル俳優オク·ジュヒョン

今回の事態で捜査を受けた大半の1人企画会社は、関連法令の広報不在を指摘している。

シエルは2020年にレーベルベリチェリーを設立した後、約5年間登録手続きを経ずに代表として会社を運営してきており、カン·ドンウォンは2023年から所属会社代表A氏とA氏の法人を未登録状態で運営した疑惑を受けた。 このうち、カン·ドンウォンは企画会社の経営に関与していないと判断され、嫌疑なしの処分を受けた。

現行法上、芸能企画会社を運営するためには、大衆文化芸術企画業の登録が必須だ。 これに違反した場合、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処することができる。

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