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[権変の法に従って] 51. 共同経営者の横領、どう対処すべきか?

公開日 :

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
/写真提供=ai作成

最近、相談現場で同業者間の紛争が目立って増えている。

特に、一緒に事業を始めた同業者が資金を横領したという事実を後になって発見し、訪ねてくる方々が多い。 信頼を土台に始めた事業で裏切りを経験した依頼人たちは、怒りと喪失感の中でどのように対応すべきか途方に暮れる。 今日は同業者の横領事実を発見した時、実質的に取れる法的対応策を見てみよう。

まず証拠確保

感情的に対応する前に最も重要なことは証拠確保だ。 銀行取引内訳書、会計帳簿、税金計算書、同業者とやり取りした携帯メールや電子メールなど、横領事実を立証できるすべての資料を収集して保管しなければならない。 特に事業用口座の入出金内訳、カード売上精算内訳、賃貸借保証金や権利金受領内訳などは紛争の核心証拠になりうる。

同業者が追加で資金を横領したり証拠を隠滅することができるので、発見直後に証拠を確保し事業用口座パスワードを変更するなど追加被害を防ぐ措置も必要だ。

「契約解除」ではなく「組合解散」で

多くの人が「同業契約を解約して損害賠償を受けたい」と話す。 しかし法的には単純な契約解約ではなく「組合の解散および清算」手続きで接近しなければなりません。 同業関係は民法上の組合に該当しますが、組合員の横領は信頼関係を破壊する重大な事由として組合解散を請求できる事由になります。

判例によると、同業者1人が同業財産を横領した場合、横領した金額の全てに対して刑事責任を負うが、他の同業者の民事上の損害額は横領金額の中で自身の損益分配比率だけに制限される。 したがって、損害賠償を請求する際は、本人の持分率を基準に損害額を算定しなければならない。

財産保全措置を速やかに

同業者が財産を隠匿したり処分する恐れがあるならば、裁判所に仮差押えを申請し相手方の不動産、預金、第3者に対する債権などをあらかじめ保全しなければならない。 後で勝訴判決を受けても相手に財産が残っていなければ実際の賠償を受けることが難しいためだ。

特に同業終了時点に賃貸借保証金を返してもらったり売上債権を回収する予定ならば、該当時点に合わせて仮差押えを準備するのが効果的だ。

写真=ai作成

刑事告訴を戦略的に活用

同業財産は同業者の合有に属するので、同業者が任意に処分する権限がない。 同業者が同業財産を保管中に任意に横領したとすれば、業務上横領罪が成立する可能性がある。 刑事告訴は相手に心理的圧迫を加え合意を引き出すのに役に立ち、刑事手続きで確保した証拠は民事訴訟でも活用できる。

ただし刑事告訴だけでは金銭的賠償を受けることができないので、民事上の損害賠償請求と併行することが望ましい。

事業の未来を決定

同業関係を整理した後、事業を継続するか、完全に整理するかを早く決めなければならない。 事業を継続するには、事業者名義、賃貸借契約、主要取引先との関係等を整理しなければならない。 特に2人同業の場合、一人が脱退すれば組合関係が終了し残存者が事業を継続する構造になるので、脱退精算を明確にし事業者名義変更など後続手続きを履行しなければならないだろう。

事業を完全に整理するためには、組合解散後の残余財産の範囲を確定し、出資比率によって分配する清算手続きを経なければならない。

終わりに

同業者の横領は金銭的損失だけでなく、信頼の崩壊という情緒的な傷を伴う。 しかし、感情的にだけ対応すれば、かえって紛争を拡大し、実質的な賠償を受けることが難しくなりかねない。 証拠確保、財産保全、刑事·民事手続きの並行、事業関係整理という段階的アプローチが必要だ。

何よりも同業開始段階で明確な契約書を作成し、会計透明性を確保し、定期的に精算する予防的システムを備えることが最も重要だ。 すでに紛争が発生したならば、具体的な証拠と事案を持って専門家と相談し、自身の状況に合う最適な対応戦略を樹立することが望ましい。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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