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非上場会社で2人以上の株主が一緒に事業をしながらも、株主間の契約を締結しない場合が少なくない。

関係が良い時には問題がないが、経営方針の違いや一方の退社など利害関係が交錯する瞬間、何の基準もなく紛争に陥ることになる。 株主間契約は株式譲渡、経営参加、脱退時の持分精算などをあらかじめ合意しておく重要装置だ。
問題は、多くの創業者がインターネット様式をそのまま使用しているという点だ。 株主間契約は当事者間だけで効力がある債権的契約であり、定款とは異なり第3者に対する対抗力がない。 裁判所は譲渡制限条項があってもこれに違反した第3者譲渡自体は有効だと見ている。 これに対する救済策は違約金にとどまり、それさえも減額されたりもする。
コールオプションや株式買収請求権も状況によって注意しなければならない。 裁判所は買収請求権行使と代金供託まで完了した事案で、別途の譲渡意思表示交替手続きなしには株式移転を認めることができないと判断した。 スタートアップの勤続義務条項もやはり、会社の事情で業務が中断された場合には株主個人の帰責とは見られないという判断が出ている。

株主間契約が実効性を備えるためには契約書だけではだめだ。 定款に理事会承認による譲渡制限を設け、株主名簿管理手続きを整備し、株式価値評価方法まで連動する多層的設計が必要だ。 特定株主に理事指名権を付与する条項が株主平等原則違反で無効になった事例などもあるので、強行規定との衝突有無も必ず点検しなければならない。
株主間契約は単なる書類ではなく、会社支配構造の設計だ。 業種、株主構成、投資段階によって構造が変わらなければならない。 共同創業や投資誘致を控えているなら、関係が良い今が公正な契約を作ることができる最も適切な時点であることを忘れないようにしよう。

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