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家業引継ぎと中小企業買収合併が増え、非上場会社の持分を売買する取引も共に増えている。
ところが上場会社とは異なり、非上場中小企業は外部に公示される情報がほとんどない。 財務諸表の信頼度、滞納した税金、進行中の訴訟、労務問題、許認可違反の有無を買収人が自ら確認することは事実上不可能に近い。
この情報の非対称を埋める装置がいわゆる「陳述および保証」条項だ。
最高裁はこの条項の機能を明確に説明した経緯がある。 契約終結以後、陳述·保証した内容と異なる事実が発見され損害が生じた時、相手方にこれを賠償させることにより、不確実な状況に関する経済的危険を配分し事後に現実化された損害を反映して売買代金を調整できるようにしようという趣旨だ(最高裁2018.7.20.宣告2015だ207044判決)。
注目すべきはこの条項が「知らなかった人」だけを保護する装置ではないという点だ。 最高裁は買収人が契約締結当時、陳述·保証違反事実を知っていたとしても、契約書にそのような場合、損害賠償責任を排除するという条項がなく、公開目録に具体的に記載されていなければ、売渡人の賠償責任が免除されないと判断した(最高裁2015.10.15.宣告2012ダ64253判決)。

この判断は売り手と買い手の両方に実務的な含意を残す。 売渡人なら、すでに知られている問題を必ず公開リストに書いておくか、免責条項を入れなければならない。 「相手も知っていたのではないか」という抗弁は契約書に根拠がなければ通じない。 買収人なら実態調査過程で発見した危険でも代金交渉だけに反映して渡すのではなく、条項として残さなければならない。
損害賠償の「範囲」も契約書の役割だ。 範囲や金額を定めた条項がなければ、裁判所は買収人が保有している対象会社の株式価値の減少分、または実際に支給した売買代金と違反事実を反映していたら支給したはずの売買代金の差額を算定する方式で賠償額を決めることになる。 感情と立証に相当な時間と費用がかかる手続きだ。 契約書に算定方式をあらかじめ書いておくだけでも紛争の長さが大きく減る。
一方、先の2015Da207044判決は買収人が以後、対象会社の株式を一部処分しても、当事者の間に特別な合意がない限り陳述·保証違反にともなう損害賠償請求と金額算定に特別な影響を及ぼさないと見た。 買収後、持分構造が変わったという理由だけで責任が消えることはないという意味だ。

逆に契約書に書かれていない期待は保護されにくい。 最近、ソウル中央地方裁判所は上場や臨床進入のような将来の展望が実現されなかったという事情だけでは、契約書にその日程が具体的に記載されておらず、相手が特定時点を確約したとは見難い以上、錯誤を理由にした取り消しを認めることは難しいと判断した。 交渉のテーブルで交わされた楽観的な見通しは、契約書に書き写さなければ法的には存在しないことに近い。
結局、非上場株式取引で買収人を守るのは相手に対する信頼ではなく文書だ。 財務諸表の正確性、偶発債務と簿外負債の不存在、法令違反と訴訟の不存在、担保権設定の現況を項目別に列挙し、違反時に損害賠償·価格調整·解除のうち、どのような救済手段を使うかまで定めておかなければならない。 取引規模が大きくないという理由で1、2枚の契約書に代える慣行が相変わらずだが、紛争が生じた時に払う費用はその節約分をはるかに越える。 持分買収を控えているなら、実態調査結果を契約文言に移す段階で一度は法律的検討を経ることを勧める。

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