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[権変の法に従って] 70.株主間契約、必ず尋ねるべき質問3つ

公開日:

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)

同業で会社を設立したり、外部投資を受けて持分を分けた経営者たちが、後になって法律事務所を訪れる時点は大体似ている。

最初の数年は何も起こらない。 問題は一人が会社を離れようとしたり、持分を売ったり、経営方向をめぐって意見が分かれる瞬間に一気に爆発する。 その時に取り出してみるのが数年前に急いで署名した株主間契約書だ。

/写真=ai作成
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非上場中小企業で株主間契約は単純な形式ではない。 上場会社と違って株式を市場に出すことができない構造で、株主1人の離脱や見慣れない第3者の流入は直ちに支配構造の変動につながる。

それでこの契約書は持分の流入と離脱を統制し、支配構造運営規則を定め、紛争が生じた時の救済手段を用意する3つの機能を同時に遂行しなければならない。

最初に問わなければならない質問は「この条項が会社を拘束するのか、当事者だけが拘束するのか」だ。 株主間協約で議決権行使や理事会運営方式を約定したとしても、それが直ちに会社に対して同じ拘束力を持つわけではないという趣旨だ。

裁判所は所有と経営の分離原則、そして理事が会社に対して負担する忠実義務を根拠に、特定株主の意思により必ず議決権を行使しなければならないという式の条項を無制限に貫徹することはできないと見た。 理事に特定方向の業務執行を指示するいわゆる「プロキュア条項」が会社法上の強行規定と衝突し効力を認められにくいという学界の指摘とも接している。 契約書に書かれているという事実とその条項が実際に作動するという事実は全く違う問題だ。

2番目の質問は「この条項の引き金はいつ引かれるのか」だ。 まず買収権を例に挙げれば、ソウル高等裁判所の判決はこの権利が相手方が実際に売り意思を表示した場合に初めて行使できる構造と解釈した。

ソウル中央地方裁判所の判決もやはり、優先買収権条項は相手が実際に売ろうとする時に作動すると判断した。 相手が売るつもりがないのに、先に買うと言って株式引渡しを求めるのは受け入れ難いという意味だ。 売渡意思通知の方法、価格算定基準、第三者提示条件との一致有無を契約書に具体的に書いておかなければ権利は文書上にのみ存在することになる。

/写真=ai作成
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3番目の質問は「回収の道を開いておいたか」だ。 譲渡制限は閉鎖的な会社で必要な装置だが、程度が過ぎれば無効判断を受ける。 ソウル西部地方裁判所2024がただ254977判決は処分禁止期間が5年に達し全員の同意まで要求され事実上回収が困難な事案であり、その約定が株主の投下資本回収の可能性を全面的に否定するかを正面から問題にした。

反面、前のソウル中央地方裁判所判決は退社など違約事由と結合したコールオプション条項に対して、会社の安定的運営と長期勤続誘引という合理的目的があり株式処分の自由を全面的に否定しなければ無効と断定できないと見た。 結局、分かれ道は「縛られたか」ではなく「解ける条件を一緒に書いたか」にある。

一つ付け加えると、契約違反がすぐに不法行為になるわけでもない。 前のソウル高等裁判所判決は契約違反が成立したからといって直ちに不法行為になるわけではなく、一般的な行為規範としての法に違反して違法だと評価されるほどに至らなければならないと判示した。 違反状況を実質的に抑制したいなら、損害賠償額の予定や優先買収権発動のような内部制裁を契約内にあらかじめ設計しておいた方が現実的だ。

株主間契約書は紛争が勃発した後、勝敗を争う証拠ではなく、紛争自体を設計段階で取り除く道具だ。 署名前の条項別に効力と作動条件を点検する手続きが必要な理由であり、これは会社の規模と関係なく適用される原則であることを覚えよう。

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