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地方労働委員会、解雇者3人全員「不当解雇」判定··· 協会は「報復性懲戒はなかった」

公開日 :
Park Geondo

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

解雇者3人ピケットデモ。 /写真=KPGA労組提供

韓国プロゴルフ協会(KPGA)の「報復懲戒」論難を巡り京畿地方労働委員会(地方労働委員会)が両側の主張が交錯する判定結果を出した。 地方労働委員会は解雇処分を受けた職員3人に対して不当解雇を認めながらも、労組が主張した「不当労働行為(報復懲戒)」申請に対しては全面棄却決定を下した。

KPGA労働組合は5日、報道資料を通じて京畿地労委が1月2日、最終審問会議を通じて協会の解雇処分に正当性がないと見て解雇者3人全員に対して不当解雇判定を下したと明らかにした。 労組は今回の判定に対して「職場内いじめ被害事実を陳述した職員を相手に断行された解雇措置が当局によって正面から不当だと判断された」と知らせた。

労組によると、今回の事案は選手出身の高位役員A氏の職場内いじめ行為に触発された。 A氏は被害職員に悪口、暴言、身辺脅威性暴言と人身攻撃を加えただけでなく、覚書強要、労組脱退の勧めまで行った疑いで2025年12月16日、1審で懲役8ヵ月の実刑を言い渡された。

労組は「協会が職場内いじめ加害者に対する処罰は最初の申告以後、約8ヶ月間遅延した反面、被害職員に対しては懲戒委開催直後にわずか48時間で解雇を断行した」と批判した。 特に協会が2025年1月の全数調査後にも加害者に対する即刻措置を先送りし、同年7月A氏が強圧で受け取った始末書を根拠に被害職員10人余りを大挙懲戒し3人を解雇した点を指摘した。

また労組は「協会が被害職員保護や制度改善の代わりに法務法人『ユルチョン』の弁護士4人を投入し解雇防御だけに数千万ウォンをかけたが、結局不当解雇結論が出た」として即刻復職を促した。

京畿地方労働委員会。 /写真=KPGA労組提供

同日、KPGA事務局は報道資料を通じて地方労働委員会が労組が申請した「不当労働行為」に対して全面棄却決定を下したという点を強調した。 協会は「今回の判定は協会の懲戒が特定意図を持った報復措置ではなく、職員の明白な業務過失に対して内規により執行された正当な人事権行使であったことを立証したもの」とし、「労組が主張してきた役員A氏の圧迫にともなう『報復性人事』という刺激的なフレームは虚構であることが明らかになった」と反論した。

実際、地方労働委員会は懲戒対象者のうち5人に対して協会の処分が適当だと判断し、労組側の救済申請を棄却した。 協会が明らかにした彼らの業務過失内容は、▲懲戒者B:報告漏れ及び監督怠慢、推薦選手管理怠慢▲懲戒者C:管理業務怠慢による選手被害発生▲懲戒者D:指示不履行及び報告漏れ▲懲戒者E:現場対応業務怠慢▲懲戒者F:業務指示長期間不履行などだ。

不当解雇判定が出た3人の事例に対しても協会は「地方労働委員会の判断を尊重し、今後判定書を綿密に検討した後に対応する」としながらも、彼らの懲戒理由が厳重だったことを再確認した。 協会は▲解雇者G:スポンサー広告漏れで大会取り消し事態の惹起および信頼度毀損▲解雇者H:事故内容の故意脱落·隠蔽および選手を欺きツアー経歴支障を招く▲解雇者I:賃貸料管理の疎かおよび税金申告遅延で協会財政に金銭的損失を負わせた点などを解雇根拠として提示した。

KPGA事務局は「今回の地労委判定は労組の一方的な主張が事実でないことを立証する始まり」とし、「今後も法と原則を無視する行為とは絶対妥協せず規定が正しい透明な協会を作っていく」と強調した。

京畿地労委の細部判定文は、約1ヵ月後の2月初めに送付される予定だ。 勤労基準法により救済命令を履行しない場合、協会は解雇者1人当り最大1億2千万ウォンの履行強制金を賦課されることができる。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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