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グループ「アフタースクール」出身の俳優ナナ(35、本名イム·ジンア)の自宅に侵入し強盗を行った30代男性A氏の常習的な犯罪前歴に検察も舌を巻いた。
17日午後、ソウル瑞草区(ソチョグ)のソウル高裁·第14-3刑事部(ロ)(チョン·ギョングン、李ヒョングン、李ヒョンウ高裁判事)の審理で、A氏の強盗傷害などの容疑で控訴審の結審公判が開かれた。
この日、検察は裁判所に「被告人A氏が多数の犯罪前歴がある点を総合すると、原審の刑が軽すぎる。 原審を破棄し、被告人に対して懲役10年を宣告してほしい。 被告人と被害者が対峙した状況、被害者の傷害程度などに照らしてみれば、少なくとも傷害の未必的故意は認められるにもかかわらず、これに対して無罪を宣告した原審には事実誤認と法理誤解がある」と要請した。 1審はA氏に対して懲役7年を宣告した経緯がある。
検察はA氏の偽りの主張がばれた点を問題視した。 「被告人は原審公判過程に続き『被害者(ナナ母娘)住居地に刃物を持って行ったことがない』、『ナナから4000万ウォンを支給すれば刃物を所持したことにしてくれ』という要請を受けたという主張をしている。 しかし、被告人はインターネット中古取引詐欺をはじめ、投資詐欺、飲酒運転、傷害および暴行などの犯罪で処罰を受けた前歴がある。 現在も交通事故を装った保険詐欺で別途の裁判を受けているところだ。 スーパーで高級ワインを盗んだ前歴もある」と指摘した。
それと共に「検事が20年余りの間に数万人の犯罪者、多数の人に会ったが、被告人のようにこのように多様な犯罪を犯した人は珍しい。 被告人の前科について申し上げる理由は、被告人は基本的に遵法精神が欠如しており、自分の過ちを反省できない人だということだ。 消極的な嘘だけでなく、ないことを作り出す積極的な嘘に非常に上手だという点を申し上げたいということだ。 私文書偽造罪も数回あり、詐欺罪もあった。 ナナ母娘の家で現行犯で逮捕された当時も、警察から陳述拒否権の告知を受けたにもかかわらず、告知されなかったとし、虚偽の書類を作成したと主張し、拘束適否審を請求した。 しかし以後、捜査過程で警察の陳述拒否権告知場面がそっくり録画された事実を知ると「聞いた記憶がない」としてごまかした。 逮捕後はポータルサイトの知識人に自分が犯した犯行について書き、どんな処罰を受けるのか質問を残したりもした」と指摘した。
続けて「また被告人は自身が刀を持って行ったことでナナと合意したという納得不可能な弁解を並べた。 ナナがホームカメラを隠したという主張もしたが、被告人が主張したその位置にはホームカメラではなく芳香剤があったことが確認された」として「被告人が犯行当時に使用した果物ナイフは実はどこでも簡単に購入できる製品だ。 被告人が過去の窃盗行為を日常的に行っていたマートでも販売中であることが確認された。 しかし被告人はこのナイフがデパートでしか購入できない、ナナの家にあった高級ナイフだと主張している。 しかし、被告人本人が切れ目のあるナイフを携帯しやすいカバンに入れて現場に持っていった。 結論的に上記のような情況を総合してみれば、被告人の主張は全く信憑性がない。 強盗犯行が未遂に終わり、その過程で被害者に傷害を負わせた事実が明確に認められるにも関わらず、誤りを悔いるどころか、刑事告訴をして継続して偽りの主張を並べ立てている。 被害者が有名芸能人という点を利用して2次加害を継続すると見るほかはない」と批判した。
しかし、A氏側は検察の指摘にも悔しさを訴えた。 A氏側の法律代理人は「被告人が被害者の住居に侵入し、精神的被害、衝撃を与えた点を痛切に深く反省している。 被告人がナイフは所持しなかったが、この事件自体が被告人の過ちであることを知っており、被害者に心から謝罪する心情だ。 ただし、被告人は果物ナイフを所持して侵入した事実がないという点、一貫して否認している。 空き家であることを誤認した単純窃盗である。 むしろ被害者側の供述を見ると、多少矛盾している。 果物ナイフを所持して侵入した部分は破棄してほしい。 強盗未遂に終わったのに刑量がとても重い。 最初から計画的に侵入したのではなく、空き家に偶発的に侵入したことであり、被害者と出くわした状況で傷害の結果があったが、犯行自体は未遂に終わった。 自分の過ちを痛切に後悔し、反省しているので、原審より寛大な善処を望む」と述べた。
A氏は最後の陳述で「私の言うことが矛盾になるか心配だ。 にもかかわらず、最後の弁論、腐った縄でもつかみたい気持ちで話す。 被害者のお二人に申し訳ない。 すべての原因は私にある。 私が誤った考えと行動を最初からしなかったらこんなことはなかったのに、理由を問わず本当に申し訳ない」と頭を下げた。
しかし、すぐにA氏は「しかし、しなかったことをしたとは言えない。 私は決してナイフを持っていかなかった。 デパートなどでしか販売していないという高価なナイフを、2500万ウォンの賃貸住宅で買う私の家の暮らしぶりでは常識的に買えない」と検察側が偽りだと言及した主張を繰り返し前面に押し出した。
A氏は「私はむしろ誣告罪で追加起訴された。 罪人という理由ですべてを耐える羽目になった。 たくさん泣いた。 背負うにはあまりにも手に負えない重さだ」と涙で訴えた。
彼は「誰もいないと思って判断してその家(ナナの自宅)に入ったのであって、絶対に誰かに危害を加えたりするつもりは全くなかった。 亡き先祖をかけて誓う。 お願いする」として判事の名前を一人一人言及した後「犯罪を犯した被告人として私の行為に善処を望むことが利己的だということをよく知っているが、切実な気持ちで裁判長に善処を求める。 どうか善処して、母親のそばに戻って変化した一生を送ることができるように、もう一度懇願する。 どうか被告人に寛大な処分を下し、機会を与えてくださることを切にお願いする。 すいません. ありがとうございます」と涙をぬぐいながら法廷を退場した。
控訴審宣告は10月22日になされた予定だ。
A氏は昨年11月15日午前5時38分ごろ、京畿道九里市阿川洞(キョンギド·クリシ·アチョンドン)にあるナナの家に凶器を持って侵入し、母娘を凶器で脅して金を要求したが、ナナ母娘に制圧され、未遂に終わった容疑で起訴されたことがある。
このことでナナと母親のBさんはそれぞれ全治33日、31日の傷害を負った。 A氏も、「制圧される過程で首を刺された」とし、ナナを殺人未遂と特殊傷害の容疑で告訴した。 以後、ナナの正当防衛が認められ不送致決定が下され、ナナ側が提起した誣告疑惑告訴事件は起訴意見で検察に送致された。
1審は、A氏が凶器を所持して侵入したと判断し、懲役7年を言い渡した。 犯行当時、凶器を所持しておらず、強盗の故意がなかったというA氏の主張は全て受け入れられなかった。 ただ、ナナの母親B氏に対する強盗傷害の容疑は、強盗致傷に変更し、有罪と認めた。
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