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[権弁の法どおり] 49.「刑事合意書」賢明な書き方

公開日 :

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
/写真=ai作成
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「被害者との合意」は事件の成否を分ける最も強力な変数の一つだ。 特に実務現場で弁護士が最も多く接する書類の一つがまさに「刑事処罰不可の合意書」だ。 しかし、単にお金をやり取りしたという事実だけですべての問題が解決されるわけではない。 合意書がどんな犯罪で、どんな時期に、どんな内容で提出されるかによって加害者の法的運命は克明に分かれる。

事件を終結させる「魔法の鍵」、反意思不罰罪

全ての犯罪で合意書が事件を終結させるわけではない。 合意書が「絶対的な威力」を発揮する場合は、調査を受ける容疑がまさに反意思不罰罪(反意思)と親告罪(親告罪)である場合だ。

暴行、脅迫、名誉毀損のような反意思不罰罪は、被害者が処罰を望まないという意思を明確に示せば、国家がこれ以上処罰することはできない。 捜査段階で合意書が提出されれば検事は「公訴権なし」で事件を終結し、裁判段階ならば裁判所は「公訴棄却」判決を下さなければならない。 侮辱罪のような親告罪もやはり告訴取り消しの効果を持つ合意書が提出されれば同じ結果を得る。

反面、性犯罪、傷害、詐欺、窃盗のような犯罪では合意書が提出されても処罰自体が免除されることはない。 ただし、被害回復のための努力が認められ、刑量を大幅に減軽されたり執行猶予を引き出す決定的な「量刑資料」として活用されることができる。

時機を逸した合意は半分の成功

合意書提出には厳しい「ゴールデンタイム」が存在する。 法的に処罰不願の意思表示は、第1審判決の宣告前までに行われなければならない。 もし1審で実刑を宣告された後、急いで控訴審(2審)で合意書を提出するならば、これは量刑に参酌されることはできても反意思不罰罪の「公訴棄却」効力を発生させることはできない。 すなわち、前科が残ることを防ぐためには、必ず1審宣告前に勝負をしなければならない。

/写真=ai作成
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合意書に必ず盛り込まなければならない「核心内容」

単純に「互いに和解した」という曖昧な文句は危険だ。 法的に効力のある合意書を作成するためには、次のような条項が精巧に含まれなければならない。

①事件の具体的特定:いつどこで発生したどの事件についての合意なのか明確に記載。

②処罰不願の明示的表現:「加害者の処罰を望まない」という文句が必ず含まれなければならない。 最高裁判例によれば「円満に合意した」とか「善処を望む」という表現だけでは不足しうる。

③不提訴合意(民事·刑事上の異議申し立ての放棄):今後追加的な損害賠償請求や告訴をしないという条項を入れて紛争の種を完全に除去。

④人的事項及び証明力の確保:当事者の身分証明書の写し又は印鑑証明書を添付し、合意の真正性を立証しなければならない。 特に、被害者が意思能力がない場合(意識不明など)、家族が代わりにした合意は原則的に効力がないという点に留意しなければならない。

一度提出された意思は後戻りできない

多くの被害者が見過ごしている事実の一つは「処罰不願意思表示の不可逆性」だ。 ひとまず捜査機関や裁判所に合意書が提出されたとすれば、以後合意金が支給されなかったり心が変わったという理由でこれを撤回することはできない。 したがって加害者の立場では合意金支給と同時に合意書を受け取ることが重要であり、被害者の立場では合意金入金を確認した後に合意書を渡す慎重さが必要だ。

合意は単に金銭的補償を越え、複雑な刑事手続きを早期に終結させる高度な戦略的行為だ。 条件付き合意の危険性、合意主体の適格性、文句一つが与える法的重みを考慮すると、弁護士の細密な検討は必須だと言える。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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