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[権変の法に従って] 53. R&D支援金の返還通知を受けた場合

公開日 :

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)

政府R&D支援金を受け取って事業を遂行したスタートアップがある日突然登記で飛んできた「還収」通知書を受け取ることになることが少なくない。

参加制限3~5年、支援金全額還収。通知書一枚に会社の未来がまるごと揺れる。 特にスタートアップは政府支援金が運営資金の相当部分を占める場合が多いため、還収処分一つがややもすると事実上廃業手順につながることもありうる。 ところで、この還収処分、そのまま受け入れるべきなのか? 結論から言えば、必ずしもそうではない。 実際、裁判所で還収処分が取り消されたり無効と判断された事例が多数存在する。

/写真提供=ai作成
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「誰が処分したのか」から考えてみても

還収処分で一番先に確認するのは処分権限の主体だ。 行政法の基本原理上、法令が定めた権限のある機関だけが有効な処分をすることができる。 これを逃せば処分自体が崩れる。

釜山高等裁判所の判決で主管機関はスタートアップに「協約取り消し、支援金約1,970万ウォン全額還収、参加制限5年」を通知した。 ところが裁判所は該当権限が主管機関ではなく専門担当機関である創業振興院にあると見た。 通知書のどこにも創業振興院が権限を行使したとか主管機関が代理するという内容がなかった。 結局、無権限者の処分で無効という判断が出た。

大田(テジョン)地方裁判所の判決も同じ脈絡だ。 情報通信技術振興センター長名義で参加制限3年と約6億9千万ウォンの還収処分が下されたが、裁判所は参加制限と還収権限は法令上長官の権限であり、告示という行政規則だけでは専門担当機関長に処分権限が委任されると見ることはできないと判断した。 さらに鑑定結果などを総合すれば重複や盗作と断定することも難しいと見て、結局処分の全てが取り消された。

「協約に基づく措置」は行政処分ではないかもしれない

創業振興院が施行する創業支援事業の場合、裁判所は支援協約の性格を公法上の契約と見る。 ソウル行政裁判所の判決で、裁判所は創業振興院の還収および参加制限措置が行政処分ではないと判断した。 中小企業創業支援法令に還収や参加制限に関する明文規定がなく、原告が還収金を返還しなくても強制徴収できる法令上の根拠が存在しないためだ。 措置の効果は全面的に協約内容によって決まるということだ。

この区別が重要な理由は訴訟形態が完全に変わるためだ。 行政処分なら取り消し訴訟、公法上の契約なら当事者訴訟だ。 訴訟類型を誤って選べば本案判断も受けずに却下される。 実際に上記事件でも原告の取り消し訴訟請求は却下され、予備的に提起した当事者訴訟だけで本案審理がなされた。 他のソウル行政裁判所の判決でも同じ法理が適用された。 訴訟戦略の最初のボタンを間違えれば、時間と費用だけを浪費することになるわけだ。

/写真提供=ai作成
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還収金額の適正性も争えるため

最高裁の判決は重要な原則を判示した。 還収処分が裁量行為である場合、裁量権逸脱や乱用が認められれば、裁判所は適正金額だけを残して超過分だけを取り消すのではなく、処分の全てを取り消さなければならないということだ。 還収金額が過度だという点だけ立証しても処分全体が覆されかねないという意味だ。

用途が特定された金源の転用は危険

ソウル高等裁判所事件では人件費を他の用途に一時転用しただけでも用途外使用が認められた。 事後に人件費を正常支給したとしても、それは事後事情に過ぎないというのが裁判所の立場だった。 用途が特定された金源は、それだけ厳しく判断される。 大田地方裁判所事件でも虚偽の証拠提出が認められ、全額還収と参加制限3年が維持された。 結局、事案によって結論が分かれる領域だ。

還収通知書を受け取った瞬間から時間は流れる。 処分権限の適法性、協約の法的性格とそれにともなう訴訟類型、還収金算定の妥当性、意見提出機会付与など手続き的瑕疵有無。 この4点を早急に検討しなければならない。 いずれかに傷が発見されれば、処分が取り消されたり無効と判断される余地が生じる。 ただし、各事案の法令根拠、協約構造、事実関係が全て異なる。 同じ創業振興院の事業でも、細部指針や協約条項によって結論が変わる可能性がある。 生半可な判断よりは具体的な事実関係を土台にした精密な分析が必要な領域なので、専門家と相談した方が良いだろう。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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