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韓国産業連合フォーラム(KIAF)と韓国自動車モビリティ産業協会(KAMA)は2月25日、ソウル瑞草洞の自動車会館で「労働柔軟性の再定義-主要国の労働法制の比較と韓国企業に対する示唆点」をテーマに第83回産業発展フォーラムを開催した。 今回のフォーラムでは韓国の硬直した労働法制が国家競争力を阻害しているという診断と共に、勤労時間·解雇·派遣など全領域にわたる根本的な制度改善が必要だという提言が相次いだ。
KIAFのチョン·マンギ会長は挨拶の言葉を通じて、韓国と台湾の経済成果の格差に言及し、労働市場の柔軟性の違いを主な原因の一つと指摘した。 IMFなどによると、2025年の韓国の実質GDP成長率は1.0%に止まった反面、台湾は8.6%を記録し、1人当り名目GDPでも台湾が韓国を追い越したことが分かった。 チョン会長は台湾が変形勤労制と月単位延長勤労限度設定を通じて労働時間の柔軟性を確保した点を強調し、先端およびR&D業種を中心に市場需要に弾力的に対応できる柔軟性拡大が至急だと主張した。 特に、高所得の欧州諸国が柔軟な勤務時間を通じて高い労働生産性を維持している点を教訓にしなければならないと付け加えた。
主題発表に出たDントンスリー法律事務所のキム·ウンジ弁護士は、自主評価モデルを通じた国家別労働法制の柔軟性分析結果を公開した。 分析の結果、韓国は100点満点で43.0点を記録し、米国(99.25点)、シンガポール(86.5点)、ドイツ(74.0点)、中国(65.25点)など比較対象9ヵ国のうち最下位にとどまった。 キム弁護士は韓国が週52時間という「絶対的上限」に縛られている反面、米国は法定上限なしに加算賃金体系を運営し、日本はR&D業務に対して延長勤労上限を除くなど主要国は柔軟な管理方式を取っていると指摘した。
解雇および派遣制度での格差も目立った。 韓国は厳格な解雇手続きと理由を要求するが、米国は「任意雇用(At-Will)」原則が支配的であり、シンガポールは通知だけでも契約終了が可能なほど雇用柔軟性が高い。 特に非定型勤労と関連して韓国は製造業直接生産工程派遣を絶対的に禁止する「ポジティブ規制」を守っているが、ドイツと日本は原則的に許容しており、米国とシンガポールは派遣期間上限さえない。 規制違反時、韓国は懲役刑など強力な刑事処罰を賦課する反面、主要国は民事的責任や過怠金中心の経済的制裁を優先視しているという点も問題として指摘された。
指定討論に参加した専門家たちは、司法府の厳格な解釈と国際基準から離脱した国内制度の限界を批判した。 法務法人ユルチョンのイ·グァンソン弁護士は「日本より賃金水準が高いにもかかわらず『ホワイトカラーエグゼッション』が不在であり、管理·監督者例外規定まで裁判所がきわめて狭く解釈し現場所長や非登記役員さえ勤労時間例外を認められない現実を改善しなければならない」と強調した。 また、派遣規定を回避するための請負契約が不法派遣と判断される場合、直接雇用義務と刑事処罰など莫大なリスクを負担することになる構造を指摘し、勤労時間限度を月または年単位で柔軟化する転換が至急だと提言した。
経営界を代表して参加した韓国経営者総協会のファン·ヨンヨン本部長は3月の改正労組法施行を控えて代替勤労全面禁止規定がグローバルスタンダードに符合しないという点を指摘し、労使間の力の均衡のために代替勤労許容など法制度整備を促した。 忠北大学校のパク·ギホン教授は労働柔軟性政策が単純に解雇を容易にするのではなく、転職成功率中心の成果基盤再教育と失業保険死角地帯縮小などを含む「パッケージ型労働市場改革」に進まなければならないと提案した。 成均館大学のイ·ジンギ教授は労働法制が民法の雇用契約原則を無視したまま過度な保護だけに執着していると批判し、市場の自律性を尊重する能動的な労働市場の実現を強調した。
このようにフォーラムの参加者たちは、韓国労働市場の競争力強化のために単純な時間総量規制を越え、業種別現実を反映した差等設計と刑罰中心制裁の整備が必須だということで意見が一致した
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