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今後、電気自動車を購入する際、バッテリーメーカーと生産国などの核心情報をより詳細に確認できるようになり、欠陥が繰り返されるバッテリーは認証取り消しおよび販売中断措置が下されるなど、安全管理体系が大幅に強化される。 国土交通部は、このような内容を盛り込んだ自動車管理法施行令及び施行規則、自動車登録規則改正案を2026年3月23日から5月4日まで立法予告すると明らかにした。
今回の改正案の核心は、消費者の知る権利を満たすため、電気自動車の販売時に義務的に提供しなければならないバッテリー情報項目を従来の6種から10種に拡大した点だ。 現在はバッテリー容量、定格電圧、駆動電動機、セルメーカー、セル形態、セル主要原料情報だけが提供されているが、今後はバッテリーメーカー、生産国、製造年月、製品名(または管理番号)が新たに追加される。 情報提供方式もまた、インターネットホームページ、自動車売買契約書、引受証及び情報通信サービスなどに多様化し、消費者がより簡単に内容を確認できるように明確にした。 情報提供時点は原則として書面契約締結時点であり、例外的に製造年月情報は自動車引渡し前まで提供できる。
バッテリー情報提供義務に違反したり虚偽情報を提供する製作·販売者に対する処罰強度も大幅に高まる。 現行法は情報未提供時に50万ウォンの過怠金を賦課しているが、改正案は未提供はもちろん偽り提供時にも最大1,000万ウォンの過怠金を賦課するよう上方修正した。 具体的には違反回数によって1回200万ウォン、2回500万ウォン、3回以上は1000万ウォンが差等賦課される。 バッテリーの安全性強化のための認証取り消し及び販売中止の根拠も具体化された。 2年以内に同じ欠陥が繰り返し発生するバッテリーに対しては安全性認証を取り消すことができ、該当バッテリーの販売中止命令も可能になる。
認証取り消し要件は欠陥の軽重によって変わるが、基準不適合設計·製造で火災被害などを招いた場合2回、基準には適合するが安全に支障を与え火災などを起こした場合3回、その他の欠陥が発生した場合4回以上繰り返される時に適用される。 ただ、単純な情報表示エラーや一時的な警告灯点灯のような軽微な欠陥は取り消し要件から除外される。 国土交通部のパク·ヨンソン自動車政策課長は、今回の改正案を通じて消費者の知る権利が向上し、電気自動車バッテリーに対する安全管理が一層強固になるものと予想した。 また、バッテリーに対する信頼性と安全性が確保されることで、今後の電気自動車の拡散にも肯定的な貢献をするものと期待すると付け加えた。 今回の改正案の全文は国土交通部のホームページを通じて確認でき、立法予告期間中に郵便やホームページを通じて一般国民の意見収斂過程を経る予定だ。
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