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名誉毀損事件で加害者と被害者が合意に達したとすれば、その合意の法的効力は全面的に合意書の字句にかかっている。 実務では合意金まで全て支給した後にも合意書記載方式の問題で公訴棄却を受けられない事例が発生する可能性がある。
刑法上の名誉毀損(第307条第1項·第2項)と情報通信網法上の名誉毀損(第70条)は反意思不罰罪だ。 被害者が処罰を望まないという意思を示せば、裁判所は公訴棄却の判決を宣告しなければならない(刑事訴訟法第327条第6号)。 しかし、この意思表示の「方式」に関して最高裁は厳格な基準を提示してきた。 最高裁判決は処罰不願の意思表示が「真実の意思が明白で信頼できる方法で表現」されなければならないという立場だ。

合意書、何を盛り込むべきか
実務上、名誉毀損合意書は少なくとも4つの要素を備えなければならない。 第一に、事件の特定(事件番号·当事者·行為内容)、第二に処罰不願または告訴取消意思の明示、第三に示談金と支給条件、第四に民事請求権範囲の整理である。
単なる事件なら、4つの条項の簡略合意書で十分だ。 核心は「甲は乙に対して刑事処罰を望まず、関連告訴を取り消す」という字句を欠かさないことだ。 合意金の支給、掲示物の削除、今後の副提訴の確認まで記載すれば、基本的な法的安全装置が用意される。
しかし合意金が高額だったりオンライン掲示物の削除·訂正が争点である事件、秘密維持が重要な事件ならば7ヶ条項以上の詳細合意書が必要だ。 謝罪および原状回復条項、再発防止および誹謗禁止確約、違約罰規定、秘密維持義務まで含めてこそ、今後の紛争を予防することができる。
合意の時期、逃せば後戻りできない
合意書を提出する時期も重要だ。 最高裁判決は処罰不願の意思表示や告訴取り消しが第1審判決宣告前まで有効だという点を明確にした。 判決宣告後には合意書を提出しても公訴棄却の効果は期待できない。
捜査段階で合意がなされたとすれば捜査機関に、公判段階なら裁判所に合意書を提出しなければならない。

合意書作成、専門家の助力が必須
名誉毀損合意書は、見かけによらず、場合によって複雑な法律争点が交差する文書だ。 反意思不罰罪と親告罪の区分、処罰不願意思表示の要件、民事請求権放棄の範囲、違約罰の有効性まで-条項一つ一つが判例と法理によってその効力が左右される。 したがって合意書の作成や検討が必要ならば、専門家の助力を受けることが長期的に最も経済的な選択になるだろう。

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