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SNS利用者間の紛争が急増し、X(旧ツイッター)プラットフォームでの名誉毀損告訴事件によく問題になる場合がある。
まさに「被害者特定性」要件充足可否だが、X(旧ツイッター)で特に実名の代わりに匿名アカウントを使用する場合が多く、この部分がイシューになる場合が多くある。

名誉毀損罪は公然と事実または虚偽事実を摘示して「人」の名誉を傷つける犯罪だ。 情報通信網法第70条第2項は、情報通信網を通じた虚偽事実の適時名誉毀損を加重処罰している。 ここで核心は「人」の名誉、すなわち被害者が特定されなければならないという点だ。 最高裁は「声明を明示しない場合でも表現の内容を周囲の事情と総合して見る時、特定人を名指しすることに気づくことができれば被害者が特定されたと見ることができる」という法理を一貫して維持している。
この法理がXのような匿名基盤プラットフォームでどのように適用されるかが実務上重要だ。 加害者が被害者のアカウントを直接タグ付けしたりリンクして虚偽事実掲示物を作成した場合、該当掲示物の読者層がそのアカウント運営者を「特定人(個人)」と認識できたとすれば特定性要件は充足される。 ある下級審判決はSNSアカウントのフォロワー·先輩·後輩関係などコミュニティ内の認識可能性を根拠に特定性を認めた。 また、他の下級審判決も匿名掲示文でも関連情報を収集すれば被害者を十分に特定できると判断した。
一方、特定性が否定された事例も少なくない。 下級審判決はインターネットIDだけではその使用者が誰なのか気づきにくいという理由で特定性を否定し、また別の下級審判決は「一部親交のある人が偶然に知っている」という事情だけでは客観的特定に至るのは難しいと見た。
結局、Xプラットフォームでの被害者特定性は「該当文の予想読者層がアカウント運営者を特定人と認識できたのか」という基準に収斂される。 アカウントの活動履歴、フォロワー構成、コミュニティ内の認知度、他のプラットフォームとの連携可否などが総合的に考慮される。

実務上、X(旧ツイッター)など匿名アカウントを許容する他のプラットフォームサービスと関連して考慮しなければならないもう一つのイシューもある。 まさに「加害者」の身元を捜し出せるかという問題だ。 加害者のアカウントだけを知って実名を知らない場合にも告訴自体は可能だが、身元確認のためにX(旧ツイッター)のような海外SNSサービスの場合、国際司法共助手続きが必要になることがあり、捜査に相当な時間がかかったり事実上確認が不可能になる可能性がある。 カカオトークなど国内プラットフォームでの対話記録が確保されていれば、通信資料提供要請を通じて身元特定がはるかに効率的だ。
最近、SNS名誉毀損事件は単純な感情的紛争を越えてアカウントロック、コミュニティ追放、2次被害拡散など実質的損害につながる場合が多い。 被害が発生したとすれば掲示物削除前の証拠確保が最優先であり、被害者特定性·公然性·誹謗目的など構成要件別立証戦略は事案により結論が大きく変わりうるので専門家の早期介入が重要だという点を覚えよう。

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