*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

インターネットに悪意的な虚偽レビューが掲載され、個人、病院、売場の評判と売上が少なくない打撃を受けることがよくある。
被害者の立場では「あれは嘘なのに、なぜ処罰されないのか」という怒りがこみ上げてくるのが自然だ。 ところが、いざ刑事告訴をすれば意外な壁にぶつかることになる。 「嘘ということ」を捜査機関(告訴段階では実務上「告訴人」)が合理的疑いなく立証しなければならないという法理的障壁だ。

刑法第307条第2項の虚偽事実を指摘し、名誉毀損罪を告訴する立場では、大きく3つを立証しなければならない。 第一に意見ではなく社会的評価を低下させる「事実」が摘示されたという点、第二にその事実が客観的に「虚偽」という点、第三に被告人が「虚偽であることを認識」しながら摘示したという点だ。 3つの要件はすべて捜査機関(実質的には告訴人)の役割であり、有罪の確信に至らなければ不送致または不起訴を決めるのが現実だ。
ここで実務的に最も難しい問題が2番目、すなわち「虚偽」の立証だ。
「ない事実」を証明しろということだからだ。 最高裁もこの困難を認識し、特別な法理を用意しておいた。 特定時間·場所での特定行為がなかったということは検事が立証できるが、不特定な時間と空間で具体化されていない事実の不存在を証明することは社会通念上不可能に近いということだ。
このため、判例は実質的な立証負担を調整する。 虚偽ではないと主張する被告人側で、その事実が存在すると見られる釈明資料を先に出さなければならず、検事はその資料の信憑性を弾劾する方式で虚偽を証明できるということだ。 疎明資料が単なるうわさに過ぎないか、最初から提示されないならば、被告人が有罪の責任を負うことができる。

この法理が実際に判例で作動した事例がある。 整形外科に「専門医がいない」、「詐欺師病院だ」という印刷物を貼った事件で、裁判所は該当病院に整形外科専門医が実際に勤めており、被告人本人もその専門医に手術を受けた事実を確認して虚偽事実の適時を認めた。
筆者が実務で強調したいことは二つだ。 被害者側では告訴前に「虚偽」を後押しする客観的証拠を最大限確保しなければならない。 「ある事実」を積極的に証明できる資料が捜査の成否を左右する。 逆にオンラインにレビューやレビューを作成する消費者の立場では、直接経験していない事実や確認されていないうわさを事実であるかのように摘示すれば刑事処罰の対象になりうるという点を留意しなければならない。
虚偽と真実の境界は「重要な部分が客観的事実と合致するか」と判断される。 細部事項の誇張や若干の違いは虚偽ではないが、核心的内容が事実と違えば虚偽だ。 表現の自由と名誉保護の間のバランスを取るこの基準を、文を書く人であれ被害を受けた人であれ正確に理解しておく必要がある。

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