*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

「ちょっと名前だけ貸してほしい」
友人や知人の頼みに耐えられず、代表取締役として登記されたが、困難を経験する人がいる。 実際の経営は別にある実所有者が引き受け、登記簿上の代表理事の席だけに名前を上げたいわゆる「ズボン社長」だ。
若干の謝礼費を受け取ったり、断りにくい関係のために引き受けたりもする。 そうするうちに遅れて会社に問題が生じれば、初めて責任が心配になり始める。 特に代表理事職はすでに辞任したが会社の株式の一部をそのまま持っている場合ならば、どんな法的責任が残るのか一度くらい正確に探ってみる必要がある。

先に分けてみなければならないことは「在職期間中に起きたこと」と「退任した後に起きたこと」だ。 両者は責任の重さが全く違う。
在職中に発生した事案ならば、会社を離れたからといって責任が消えない。 商法第401条は、理事が故意または重大な過失で任務を怠った時には、第3者に損害賠償責任を負うと定めている。
問題は名目上、代表取締役もここから自由ではないという点だ。 裁判所は代表理事ならば会社業務全般と実質経営者の違法行為を監視する義務があると見て、職務一切を実所有者に任せたまま何もしなかったこと自体を任務怠ったと判断してきた。 「私は名前だけ貸しただけ」という抗弁が直ちに免責につながることはないという意味だ。 したがって在職していた時期に実所有者の違法·不当な取引があったのか、私の名前で締結された契約や貸出はないのかからじっくりと点検しておいた方が良い。 ただし名目上の地位であったという事情を考慮して責任比率を30%内外に制限した下級審判決もあり、責任の大きさが減る余地は残っている。
逆に退任した後、新しくできたことは事情が違う。 代表理事から退けば理事としての監視·監督義務も共に消える。 この時に残るのは「株主」という地位だけだが、商法第331条は株主の責任を自身が持つ株式の買収価額限度に制限する。 したがって株式を保有しているという事実だけで、退任後に会社が負った借金や犯した不法行為に対して個人的に責任を負うことは原則的にない。

もちろん例外もある。 会社が事実上特定個人の個人企業に過ぎなかったり、責任を回避するための手段としてむやみに利用された場合、裁判所は「法人格否認論」を通じてその背後の個人に直接責任を問うこともある。 しかしこの法理は会社を実際に支配·運営した人に適用されるものであり、経営に関与していない名目上代表理事にまで適用される可能性は高くない。
いざ逃しやすい危険は別にある。 在職時代、会社の債務に連帯保証をしたケースだ。 連帯保証は株主地位と関係のない別途の契約上の債務なので、代表取締役から退き株式を整理してもそのまま残る。 過去に署名した保証書や貸出書類があるのか、必ず再確認しなければならない理由だ。
まとめると、最も気を使わなければならない部分は在職期間中の行為に対する理事責任であり、退任以後のことは株主有限責任原則に従って比較的安全だ。 ただし保有株式は紛争にまきこまれる通路になったり名義信託にともなう贈与税のような税務問題の火種になりうるので、適切な時点に整理しておくことが不必要な危険を減らす道になる。 名前を貸すことは簡単に見えるが、その名前に従う責任は決して軽くない。

© STARNEWS. 無断転載・再配布禁止
*このコンテンツはAIによって翻訳されました。



![[公式] '23億は我慢できない!『徳秀高校の厳俊相、アリゾナと入団契約締結→金在允以降初の高校卒業生ARI直行』](https://image.starnewskorea.com/cdn-cgi/image/f=auto,w=567,h=378,fit=cover,g=face/21/2026/06/2026061708574187613_1.jpg)








