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文化体育観光部傘下のスポーツ倫理センターは6日「体育界の人権侵害およびスポーツ不正根絶のためにセンターが申告人保護を最優先原則としている」と強調した。
スポーツ倫理センターは国民体育振興法に基づき、体育界の人権侵害および不正に対する相談および申告受付を受けており、原則と規定にともなう厳正な調査を施行している。
これに対し申告人の匿名性強化を通じて申告人の身元を徹底的に保護している。 申告人の要請により「仮名措置」申告と共に「匿名」でも申告が可能だ。
また、誰でも国民体育振興法第18条の6(不利益措置などの禁止)第1項によって申告人または被害者に不利益措置をしてはならず、これに違反すれば同法第18条の8(違反行為などに対する措置)によって責任者に対する懲戒または是正措置を要求することができる。
スポーツ倫理センターは「センターは国民と共にスポーツ倫理を守護する体育人の権益保護のための機関だ。 誰もが安心して通報できるよう、通報者の匿名性を最優先に保障している」と述べた。
続いて「2025年にセンターに受け付けられた申告件数は計1536件(24年比80.5%↑)で、毎年申告事件が増加しているにもかかわらず、センターでは迅速かつ公正に事件を処理するために最善を尽くしている。 今後もスポーツ人権保護の中心機関として体育界の信頼回復に貢献できるよう努力する」と強調した。
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