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「不当解雇復職者」の隔離配置・業務排除を主張、KPGAは「空間的制約に基づく臨時措置」として議論が沸騰

公開日 :

Ahn Hokeun

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

KPGA労組が隔離配置されたと主張した復職職員の事務室の姿。 /写真=KPGA労組提供
KPGA労組が隔離配置されたと主張した復職職員の事務室の姿。 /写真=KPGA労組提供

不当解雇した職員を復職させた韓国プロゴルフ協会(KPGA)が今度はまた別の論難の中心に立った。

KPGA労働組合は7日「京畿地方労働委員会から『不当解雇』判定を受けた職員3人を復職させたが、形式的復職に終わったまま事実上報復性隔離配置を断行した」と主張した。

労組は「復職職員3人中2人はKPGAビル9階の正常な事務室ではなく、同じ建物内の2階の空室に用意された別途の空間に事実上隔離配置されてきたことが確認された」と伝えた。

労組は「復職は単純に出勤させる形式的措置で終わるのではなく、正常な勤務場所と業務環境が共に保障されてこそ初めて京畿地労委の判定趣旨にともなう実質的原状回復と見ることができる」とし、「今のように別途空間に隔離配置することは復職未履行と変わらず、追加的な不利益処遇であり2次加害の素地が非常に大きい」と強調した。

合わせて残りの1人もやはり正常な業務を付与されないまま事実上業務排除状態に置かれていると説明した。

KPGAの不当解雇事態は、選手出身の元高位役員A氏の職場内いじめ行為から始まった。 3人の職員はこの状況に対して被害事実を陳述したり関連証言をし不当解雇にあった。 京畿地労委は1月2日、彼ら3人に対する解雇を不当だと判定し、KPGAは復職命令の締め切り期限日(3月9日)に合わせて彼らを復職させた。

A氏は2024年12月、職員B氏に身辺を脅かす暴言、家族を取り上げる人身攻撃、覚書強要、退社圧迫、労組脱退強要など職場内いじめを行い、昨年12月刑事裁判1審で懲役8ヶ月実刑を宣告された。

KPGAはA氏に関する懲戒を先送りしたが、むしろ被害職員を大量に懲戒し論難を大きくした。 労組は昨年9月、京畿地方労働委員会に不当解雇救済申請を提起し、京畿地労委は解雇者全員に不当解雇という判断を下したのだ。

労組は「シーズン開幕を控えて円満なツアー準備と協会発展のために、今後再懲戒や報復性措置がない『実質的復職』を前提に別途の書面合意書を通じて事案を終えようと提案したが、協会長側がこれを拒絶し結局労使共に中央労働委員会に再審手続きを踏んでいる状況」と立場を明らかにした。

これに対し、KPGAは報道資料を通じて反論に乗り出した。 「現在、KPGA9階事務室は既存人材配置により空間が非常に狭い状況であり、復職者3人を全て同一階に収容できる物理的条件が備わっていない」とし、「これに伴い3人中1人は9階既存事務室に席を用意し、残り2人の場合、同じ建物2階にちょうど空室があり該当空間に臨時で業務席を用意した」と伝えた。

KPGA労組は、正常な事務室空間に追加配置が可能な空間があるにもかかわらず、復職勤労者たちを別途の空間に隔離配置したと主張した。 /写真=KPGA労組提供
KPGA労組は、正常な事務室空間に追加配置が可能な空間があるにもかかわらず、復職勤労者たちを別途の空間に隔離配置したと主張した。 /写真=KPGA労組提供

続けて「これは現実的な空間制約にともなう避けられない臨時措置であり、隔離や報復を目的とした措置ではないことを明確に明らかにする」とし、「今後、事務室リモデリングを通じて事務室空間確保なども考慮している状況であることをお知らせする」と付け加えた。

「業務排除」疑惑に対しては「一部で提起された『業務排除』主張とは異なり、協会は復職者に正常な業務指示をしている。 復職職員に日常的な業務からネーミングパートナー確保などの具体的な業務指示まで下した経緯がある」とし、「ただし現在シーズン前の準備によりすべての部署の業務扮装がすでに完了した状況で一部復職者の場合、最適な業務配置方案を慎重に検討している状況」と説明した。

KPGAは復職者の業務配置と関連し、4月中旬に予定された理事会で公式的な議論の場を設ける計画だ。 KPGAは「理事会を通じて復職者の正常な業務環境造成のための具体的な方案を用意していく」とし、「協会は今後も関連手続きを透明で合理的に進めていく」と伝えた。

一部では「協会長の国際業務および外部活動などを理由に代表者交渉を断った」という話も出てきたが、KPGAは「協会は労働関係法令により交渉代表権限を(専任)事務処長と担当チーム長に事前に適法に委任した状態で持続的に労組と交渉を進めてきた。 労組側もやはり普段から委員長ではなく副委員長に委任し交渉に参加させる方式で実務交渉を進めてきた」と伝えた。

該当交渉を控えては労組側で「普段、副委員長が参加していたこととは異なり、今回は委員長が直接参加する予定なので、協会側でもキム·ウォンソプ会長が直接参加してほしい」という内容の公文書を発送した」とし、「これに対して協会は担当労務士と直ちに諮問を進行し、労務士は「すでに交渉代表を適法に委任した状態なので、労組側の要請があっても協会長が直接参加しなければならない法的義務はない」という専門意見を提示した。 協会はこのような法的諮問によって、従来と同様に委任された交渉代表者(事務処長および担当チーム長)が正常に交渉に参加し、手続きを進めた」という。

「交渉を断った」ということは事実ではないということだ。 KPGAは「交渉自体を拒絶したり回避した事実はなく、労働関係法令上適法な交渉代表委任手続きにより誠実に交渉に臨んだ」とし、「これは個人的日程や外部活動を理由にした交渉回避ではなく、法的根拠に基づいた正当な手続き進行であったことを明確に明らかにする」と強調した。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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