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「13月の月給」を得ることができる年末調整時期が目前に迫った。 残りの期間をどのように準備するかによって、会社員のガラス財布も変わる可能性がある。
ハンファ生命金融サービスのチョン·ウォンジュン税理士は「年末精算の核心は国税庁の『簡素化サービス』資料だけに依存しないこと」とし、「医療費や教育費などシステムに自動的に収集されない『死角地帯』項目が意外に多いので、勤労者自ら証明書類を用意し決定税額を減らす戦略が必要だ」と強調した。
ハンファ生命が簡素化サービスで見逃しやすい主要控除項目を整理し「年末調整節税ポイント8種類」を公開した。
1. 家賃税額控除:賃貸借契約書と振替領収書を直接提出
家賃税額控除は簡素化サービスから抜け落ちる代表的な項目だ。 総給与8000万ウォン以下の無住宅勤労者が国民住宅規模以下または基準時価4億ウォン以下の住宅に居住し家賃を支給したとすれば、年間1000万ウォン限度内で15~17%の税額控除を受けることができる。 簡素化サービスに反映されない場合が多いので、家賃を支払った口座振替領収書または無通帳入金証を賃貸借契約書のコピーと共に会社に提出しなければならない。
2. メガネ·コンタクトレンズ購入費:視力矯正用レシートを確認
視力矯正用眼鏡やコンタクトレンズの購入費は、医療費税額控除の対象となる。 扶養家族1人当り年50万ウォン限度が適用されるため、例えば家族4人が皆眼鏡やコンタクトレンズを購入したとすれば最大200万ウォンまで税額控除対象になりうる。
最近は簡素化サービスで照会される場合も多いが、抜け落ちた場合には眼鏡店で「視力矯正用」であることが明示された年末調整用領収書を発給してもらい提出しなければならない。 補聴器、車椅子など障害者用補装具の購入、賃借費用も使用者名義の領収書を販売先で発給してもらわなければならない。
3. 常時治療を要する重症患者:1人当たり200万ウォン「障害者追加控除」
扶養家族のうち、日常生活が困難なほどの持病を患っている場合、障害者控除の対象に該当するか確認してみる必要がある。 税法上、障害者は障害者福祉法による登録障害者だけでなく、がん、認知症、難治性疾患などで常に治療が必要な重症患者も含まれる。
この場合、病院で発給した「障害者証明書」を提出すれば障害者1人当り200万ウォンの追加所得控除を受けることができる。
4. 宗教団体及び指定寄付金:寄付先の領収書が漏れているかどうかを確認
一部の宗教団体や指定寄付金は簡素化サービスに反映されない場合が多い。 この場合、寄付団体から直接発給された領収書を会社に提出しなければならない。 特に、適格団体であることを証明するために、該当団体の固有番号証のコピーを一緒に備えることが安全だ。
5. 就学前児童塾費:小学校入学前の支出分に留意
就学前の児童が月単位で週1回以上通った塾や芸術·体育施設に支給した費用は、一定要件を満たせば教育費控除対象になる。 英語塾、美術塾、テコンドー道場が代表的だ。
ただし、このような教育費は簡素化サービスに反映されない場合が多く、塾で年末調整用領収書を別途に発給してもらい提出する。
特に昨年初等学校1年生に入学した子供がいれば、入学前の1~2月に支出した塾費も控除対象になりうるにもかかわらず、これを逃す事例が多く格別の注意が必要だ。
6. 中学·高校生の制服及び体操服購入費:領収書準備
中·高校生の子供の制服と体操服購入費もやはり教育費控除対象になりうるので、簡素化サービスに反映されたかを必ず確認しなければならない。 制服販売店で発給された年末調整用領収書を提出すれば、追加的な教育費控除が可能だ。
学校で団体で制服や体操服を注文し、保護者が分担金を納付した場合には、簡素化サービスに金額が表示されないこともある。 この時は学校の行政室を通じて領収書や納付確認書を発給してもらい提出しなければならない。
7. 海外留学子女の教育費:学費納入証明など直接証明
海外で留学中の子供の学費は、簡素化サービスでは照会されない。 ただし国外に所在しても我が国の幼児教育法·小·中等教育法·高等教育法にともなう学校に準ずる教育機関に支出した教育費は控除対象になりうる。
そのためには留学資格を立証する書類と教育費納入証明書を提出しなければならず、金額はウォンに換算して申告しなければならない。 国内で送金した場合には送金日の対顧客外国為替売渡率、国外で直接納付した場合には納付日の基準為替レートまたは財政為替レートを適用してウォンに換算しなければならない。 為替レートはソウル外国為替仲介ホームページ(http://www.smbs.biz )で確認できる。
8. 中小企業就業者所得税減免:年間最大200万ウォン限度適用
中小企業就業者に対する所得税減免は簡素化サービスで自動的に対象可否が確認されないため、勤労者が本人が該当するか直接確認して会社に申請しなければならない。
勤労契約締結当時、満15歳以上~34歳以下の青年、60歳以上の者、障害者、経歴断絶勤労者が一定要件を備えた中小企業(非営利企業を含む)に就職した場合、就職日から3年(青年は5年)の間に所得税の70%(青年は90%)を減免されることができる。 この減免は年間最大200万ウォンの限度内で適用される。
ハンファ生命金融サービスのチョン·ウォンジュン税理士は「簡素化サービス資料は通常1月15日頃に公開されるが、領収書発行機関が資料を遅く提出する場合には1月20日以後に反映される事例もある」として「したがって会社の書類提出期限前にもう一度照会し変動事項があるか確認し最新資料を提出するのが有利だ」と助言した。
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