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[権変の法に従って] 54.カメラ等利用撮影罪への対応

公開日 :

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
/写真提供=ai作成
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カメラなど利用撮影罪(「カメラ撮影罪」)申告件数がますます増加している。

カメラなど利用撮影罪で告訴されて調査を控えていたり、被害に遭って告訴を準備中の人々が必ず知っておくべき事項を整理してみようと思う。

性暴力処罰法第14条のカメラ利用撮影罪は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金の重犯罪だ。 撮影行為だけで成立し、流布と関係なく処罰される。 「撮っただけ」という認識は危険だ。

カメラ利用撮影罪、訴えられたら

むやみに妻は最悪の選択だ。 デジタル証拠はフォレンジックで復元可能であり、削除履歴自体が証拠隠滅と評価される。

カメラ利用撮影罪の防御の核心は構成要件不充足立証だ。 撮影当時の同意可否、撮影部位が性的羞恥心誘発身体に該当するか、実行着手時点が主要争点だ。 判例は撮影意図·角度·距離·場所を総合判断した経緯がある。 撮影当時に同意があったとしても、事後流布時には第14条第2項により別途処罰対象だ。

撮影当時、同意の可否が問題になった事案を見てみよう。 3年間内縁関係である当事者間の事案で、被害者が以前にも下着姿の写真を送り、撮影直後に抗議しなかった点を総合して黙示的な東義陵を認め、無罪が宣告された事例があった。 一方、被害者が酒に酔って眠っている間に裸体を撮影した事案は有罪が宣告された。

撮影部位が性的羞恥心を誘発する身体部位に該当するかも頻繁に問題になる。 映像が暗くて判別が難しい場合、撮影物が存在しない場合無罪事例がある。 ズームで対象を探索してあきらめた場合は準備行為に過ぎず、未遂も成立しないと見た。 初期陳述が検察送致と裁判全過程に影響を及ぼすので、事実関係を整理し争点を把握した後に捜査に臨まなければならない。

/写真提供=ai作成
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カメラ利用撮影罪の被害者なら

起訴まで導く証拠確保がカギだ。 撮影認知後すぐに加害者の機器情報を記録し、流布時にURL、スクリーンショット、掲示日時を確保しなければならない。 時間が経つとログ満了で証拠が消滅する。

告訴状にはカメラ利用撮影罪の構成要件が満たされるという点に関して明確に記述しなければならない。 「密かに撮られた」という陳述だけでは不十分だ。 撮影場所の性格、撮影された身体部位、撮影者の隠密な行動まで具体的に摘示する必要がある。 被害者の供述が一貫しない場合、相手に対して無罪が認められる可能性が高くなるので、記憶が生々しい時に時間順に整理しておくことが非常に重要だ。

供述の一貫性も起訴するかどうかを左右する。 陳述が行ったり来たりすれば不起訴につながりかねないので、被害状況と発見経緯を時間順に整理して伝達しなければならない。

カメラ利用撮影罪、専門家の助力が必須な理由

カメラ利用撮影罪は、見かけより複雑な犯罪だ。 証拠分析から量刑主張まで、非専門家が一人で対応するには見逃すポイントが多い。 被告訴人は初期陳述が有·無罪を分け、告訴人は証拠をどのように要件に合わせて体系的に整理するかが起訴を決める。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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