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[権変の法に従って] 55.取締役解任問題とその解決策

公開日 :

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
/写真提供=ai作成
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スタートアップの生態系または株式会社の形で同業をする過程で、共同創業者の離脱はこれ以上珍しいことではない。

問題は離脱そのものではなく、その後の法的処理が放置されることにある。 初期に一緒に始めたメンバーが1ヶ月で抜けて連絡が切れたが、登記簿謄本には依然として理事として登載されている場合を実務で頻繁に接する。 費用が負担だという理由で、あるいは手続きが分からなくて解任登記を先送りすれば、思ったより深刻な経営上の障害物になる。

登記簿上の幽霊取締役、なぜ問題なのか

法人登記簿に取締役として登載されているということは単純な形式ではない。 スタートアップの場合、投資誘致過程でVCは登記簿を通じて役員構成を確認し、実際に勤務しない理事の存在について必ず質問を投げかける。 政府支援事業審査においても、役員構成の整合性は評価項目となり得る。 さらに、該当理事が外部で訴訟や税金滞納などの問題を起こす場合、法人の信用度と対外的イメージに否定的な影響を与えかねない。 特に、初期資金調達が重要なスタートアップにとって、これは致命的なリスクになりかねない。 一方、同業の場合でも理事会開催および決議などでその充足可否と関連して不便な部分が多い。

実務から見れば「どうせ何の役割もしない人なのに」として解任を先送りする場合が多い。 しかし、法人印鑑証明書の発給、銀行口座の変更、契約書の締結など、会社運営の多様な局面で理事構成が障害になる瞬間は予告なしに訪れる。 問題が起きた後に解任を急ぐと、時間的圧迫の中で手続き的ミスが出やすい。

解任決議の法的構造

商法第385条第1項によれば、株式会社の理事は株主総会特別決議でいつでも解任することができる。 ここで「いつでも」という表現が重要だ。 理事の同意が解任の要件ではないという意味であり、解任理由を事前に通知したり釈明機会を付与しなければならないという商法規定も存在しない。 すなわち、解任決議は株主の意思決定領域であり、解任対象者の協力に左右される手続きではない。

解任対象理事が非株主ならば株主総会招集通知対象ではないので、株主だけで決議を進行すれば良い。 資本金10億ウォン未満の小規模会社なら、株主全員の同意の際、招集手続きを省略して書面決議に代えることができる(商法第363条第4項)。 ただし解任対象者が株主でもある場合には「全員同意」にその株主も含まれるので、連絡がつかなければ書面決議経路が遮断される恐れがある。 この場合には、正式な招集通知を書面で発送し、株主総会を開催する迂回方法を検討しなければならないが、招集通知は、会日の2週間前までに発送しなければならないので(商法第363条第1項)、時間計画も併せて立てなければならない。

公証と登記、解任対象者の出席は不要

議事録の公証段階で解任対象理事の出席が必要でないという点は実務上重要なポイントだ。 公証人法上、公証人認証は定足数以上の決議者から陳述を聴取する方式でも可能なので、解任対象者なしに手続きを完了することができる。 公証人は決議手続きと内容の真実性を確認する役割であり、解任対象者の同意有無を確認する機関ではない。 ただし、議事録には会議日時、場所、出席株主、決議内容などが正確に記載されなければならず、記載事項の漏れや誤りがあれば登記申請が差し戻される恐れがあるので作成に注意が必要だ。

/写真=ai作成
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見落としがちな二つのリスク

第一に、損害賠償である。 商法第385条第1項の但し書きは、正当な理由のない任期中の解任時の損害賠償責任を規定する。 判例は正当な理由を厳格に判断する傾向があり、解任対象者が同意する場合であっても解任同意、報酬精算、損害賠償請求放棄などを明示した書面合意書作成が必須だ。 口頭合意だけでは今後の紛争時の立証が難しい。

第二に、定款の規定である。 最高裁判所は、定款に理事解任事由を別途に規定した場合、これを単なる注意的規定ではなく、理事の身分保障規定と見ている(最高裁判所2011ダ41741)。 定款を確認せずに解任を進行し、決議自体が無効と判断される恐れがあるので、手続き着手前の定款検討は選択ではなく必須だ。

手続きの完結性がすなわちリスク管理である

理事解任は小さなスタートアップでさえ株主構成、資本金、定款、損害賠償まで複数の法的争点が交差する手続きだ。 「そのまま抜いてくれ」という一言で終えられそうだが、手続き上の瑕疵一つが解任決議取り消し訴訟や損害賠償紛争につながりかねない。 実際に解任登記を直接進行し、議事録記載事項の脱落や招集手続きの瑕疵により登記が差し戻されたり、今後解任無効訴訟にまきこまれる事例を実務でたびたび接する。 事前に専門家の検討を受け、定款確認から登記完了まで隙間なく終えるのが、スタートアップ経営リスクを減らす最も確実な方法だ。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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