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[権変の法に従って] 60.取引先の未収金を受け取る現実的な対応法

公開日:

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)

事業をしていると、取引先の代金未払い問題を一度は経験することになる。

納品は完了したが代金支給日が数ヶ月間延ばされたり、用役を終えたのに残金をずるずると先送りするいわゆる未収金だ。 このような状況は中小企業と小商工人に直ちに資金難につながる。

筆者が実務でよく接する事件類型の一つがまさにこの物品代金·用役代金未払い紛争だ。 依頼人たちが共通して言う言葉がある。 「訴訟は時間がかかると聞いたのですが、他に方法はありませんか?」 結論から言えば、訴訟だけが唯一の解決策ではない。 ただ、状況に合った手続きを選択してこそ、時間と費用の両方を節約することができる。

/写真=ai作成
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まず最初に検討すべきは内容証明である。 法的拘束力はないが、債務者に「法的手続きに入る」という意思を明確に伝える効果がある。 実務的に内容証明発送後、自発的に返済する事例が少なくない。 費用もほとんどかからないので、第一段階として必ず試みる価値がある。

内容証明で解決しない場合は、支払命令(督促手続)を考慮しなければならない。 支給命令は訴訟より印紙代が10分の1水準であり、債務者が2週間以内に異議を提起しなければ確定判決と同じ効力を持つ。 債務事実に争いがない場合に特に有効な方法だ。

また、請求金額が3000万ウォン以下なら、小額事件審判が可能だ。 少額事件では履行勧告決定という独特の制度があり、被告が異議を申し立てなければ数週間以内に執行権員を確保できる。 弁論が開かれても1回審理を原則とするので、通常訴訟に比べて顕著に早い結論が期待できる。

/写真=ai作成
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もう一つ強調したいのは、保全処分、すなわち仮差押えの重要性だ。 訴訟で勝っても債務者に執行する財産がなければ、判決文は紙に過ぎない。 本案訴訟前に債務者の不動産や預金債権をあらかじめ仮差押えしておけば、財産隠匿や処分を防ぐことができ実質的な債権回収の可能性が大きく高まる。

結局、未収金回収の核心は「速度」と「保全」だ。 できるだけ早い段階で適切な法的措置を取り、債務者の財産を先制的に確保しておくのが最善の戦略だ。 代金未払い問題で悩んでいるならば、むやみに待つより専門家の助力を受けて状況に合う最適な手続きを選択することを勧める。

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