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経済改革連帯と永豊の小口株主たちが永豊石浦製錬所の洛東江カドミウム流出など環境法違反事件と関連して、チャン·ヒョンジン永豊顧問など前現職理事たちを相手に提起した株主代表訴訟1審判決に不服して最近控訴した。
経済改革連帯などは「永豊石浦製錬所が環境法令違反行為を長期間にわたり反復的に発生したという点にその深刻性がある」と前提し「永豊の課徴金相当の損害を会社に返すために最善の努力を尽くす」ということだ。
経済改革連帯は2024年11月、ヨンプンが環境部から約280億ウォンの課徴金を賦課された事実を理由に訴訟を提起した経緯がある。 当時、原告側はチャン顧問とヨンプンの役員たちが理事の義務に違反し、会社に損害を及ぼすと主張した。
1審裁判所は、永豊の前代表理事2人が有害物質流出を指示したり黙認したと見ることは難しく、適切な内部統制システム構築を無視したと認めることも難しいと判断した。 チャン顧問の場合、事件当時に理事として登載されず、石浦製錬所の運営やカドミウム流出と関連した具体的業務指示·執行を確認しにくいとし、商法上の業務執行指示者の責任を認めなかった。
これに対し原告側は、厳格な証明が要求される刑事裁判の判断基準を損害賠償訴訟にそのまま適用した結果だと反発した。 特に、訴訟過程で原告側が刑事記録の閲覧を数回請求したにもかかわらず、裁判所が受け入れなかった点を批判した。
実際に刑事訴訟とは別に進行された行政訴訟ではすでに課徴金処分の適法性が認められた経緯がある。 ソウル行政裁判所は昨年2月、ヨンプンが環境部を相手に提起した課徴金賦課処分取り消し訴訟に原告敗訴判決を下した。 当時、裁判所は2019年4月から2021年4月まで石浦製錬所でカドミウムが洛東江に流出した事実が認められるとし、約280億ウォンの課徴金処分は適法だと判断した。 該当事件は現在控訴審が進行中だ。
また、原告側は石浦製錬所の有害物質流出が最近まで常習的に発生しており、操業中断などが繰り返され、株主と地域社会に少なからぬ被害を及ぼしていると指摘した。 費用をかけて施設を改良するだけで、理事たちが監視·監督義務を履行したわけではないという趣旨だ。
経済改革連帯などは「刑事裁判の厳格な証明基準を損害賠償訴訟にそのまま適用した」として「施設改善投資だけで理事の監視·監督義務を全うしたと見ることはできない」として「有害物質流出が反復的に発生しただけに内部統制と監督責任を厳重に問うべきだ」として控訴審で1審判断の問題点を争うなど最善の努力をするという立場だ。
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