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[権変の法に従って] 63. 競業禁止義務の適用対象になるのか?

公開日:

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)

営業を売買したり、一緒に育てた事業を分けたり、会社を離れて新しい道を行く時に欠かさず登場する紛争がある。

「同じ業種、近いところで再び競争するな」という競業禁止義務を巡る争いだ。 ところが、この義務がいつ、どのように、どこまで生じるのかについては誤解が少なくない。

/写真=ai作成
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第一に、営業譲渡だ。 商法第41条は営業を譲渡した人は他の約定がなければ10年間同じ市·郡と隣接した市·郡で同種営業ができないと定める。 約定で定めると20年以内で効力がある。 譲渡人がすぐ近くで同じ商売をすれば、譲渡自体が無意味になり、譲受人が不当な損害を被るためだ。 この義務は本人が直接することはもちろん、第3者を前面に出してすることまで防ぎ、営業を再び越えても実体が残っている限り違反状態が解消されない。 ただし適用のカギはその取引が法が言う「営業譲渡」か否かだ。 裁判所は有機的に組織化された収益の源泉、すなわち機能的財産を丸ごと譲り受けて譲渡人がしていた営業を継続するかを見る。 そのため、核心施設である水族館を除いて、施設だけを越えた貝焼き屋の事例では、営業譲渡ではないと判断した。 逆に韓国料理ビュッフェ、不動産仲介事務所、美容室を越えて近隣で同じ営業を再開した事案では違反が認められ、美容室事例では慰謝料まで認められた。

二つ目は勤労契約だ。 在職中には別途の約定がなくても充実義務として競業が制限され、違反時に懲戒·解約理由になる。 しかし退職後の競業禁止は職業選択の自由を正面から制限するので、明示的約定がなければ原則的に認められない。 約定があっても無制限ではない。 最高裁は保護する価値のある使用者の利益、勤労者の地位、制限の期間·地域·職種、補償の有無、退職経緯、公共の利益を総合して合理性を問い詰め、過度ならば民法第103条により無効と見る。 ある事件では先端技術研究者の「退職後1年」約定を有効と見るものの期間を1年に限定し、他の事件では約定書条項が在職中に兼職禁止だけを規定したものなので退職後の競業禁止とは見られないと話した。

/写真=ai作成
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三つ目は同業·株主間の契約だ。 競業禁止は明示的·黙示的約定でも生じるが、同業関係が解約された場合、営業譲渡規定(商法第41条)を直ちに引っ張って使うことはできないというのが下級審の態度だ。 会社なら商法第397条が理事の競業を牽制するが、理事ではない同業者や職員には適用されない。

ここでよく混同される二つの概念も整理する必要がある。 「営業秘密維持約定」は情報の漏洩·使用を防ぐだけで、同種営業自体を禁止しない。 原則的に秘密を守る義務があるからといって、特定業種に従事しないという制限まで意味するわけではない。 ただし、当該業種で営業秘密を流出、使用する場合に問題となる。 「兼業禁止条項」は主に在職中に他の仕事を兼ねることができないようにすることで、終了·退職後に同種営業を防ぐ競業禁止とは時点も目的も違う。

結局、競業禁止は法が自動的に満たしてくれる空欄ではなく、当事者間の約束である場合がさらに多い。 事業を売買したり同業を始める時は期間·地域·範囲と違約金まで契約書に明確に書いておき、逆に新しい出発を控えた側は自身が負った義務の実際の内容を名称ではなく条項自体で確認しなければならない。

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*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

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