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[権変の法に従って] 65. 共同経営の終わり '除名'、知っておくべきこと

公開日:

Chae June

*このコンテンツはAIによって翻訳されました。

スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)
スターニュースが法コラム「権弁の法通り」をクォン·ヨンボム弁護士と共に進行する。 権容範(クォン·ヨンボム)弁護士は、日常生活で出会う犯罪関連問題について、多様なテーマを扱う予定だ。 連載されるコラムの内容は著者の意見であることを明らかにする」(編集者注)

同業は信頼から始まる。

だが、信頼が崩れる瞬間、多くの人々が一番先に思い出す解決法が「除名」だ。 「あの人さえ出せば事業が正常化するだろう」という期待だ。

だが、民法上、組合で組合員を除名することは思ったより難しく、誤って振り回すと効力が認められず、むしろ除名を試みた方が責任を抱え込む。

民法第718条は組合員除名を「正当な理由がある時に限り他の組合員の一致で」決めるようにする。 重要な二つの要件がすべて必要だ。 まず「正当な理由」だ。 最高裁2017ダ200702判決は出資義務不履行や組合業務中の不正行為のような明白な帰責だけでなく、反目と不和で信頼関係が根本的に割れ、これ以上共同運営を期待しにくい場合まで正当な理由に含まれると見る。 ただし裁判所は妨害の程度、除名の他に他の解決手段があったのか、契約の内容と紛争に至ることになった経緯まであまねく問い詰める。 除名はあくまでも「最後の手段」でなければならないというのが一貫した態度だ。

/写真=ai作成
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ここで実務上の落とし穴がある。 紛争の責任が相手にだけあると断定しにくい事案ならば、信頼関係破綻を理由にした除名は正当性を認められにくい。 このような場合はむしろ民法第720条の「解散請求」で解決しなければならない問題だ。

また組合員がたった二人だけなら「他の組合員の一致」という手続き的要件自体が成立せず、一方が他方を除名することは原則的に不可能だ(釜山高裁2018や58625判決)。 2人が争って一方を追い出すという発想は法理上、出発点から阻まれているわけだ。

除名決議は決議時点に効力が生じるが、除名された組合員に通知しなければ彼に対抗できない。 定款や同業契約に疎明機会規定があるなら、形式ではなく実質的に守らなければならず、これに反すれば手続き上の瑕疵で除名自体が無効になりかねない。

/写真=ai作成
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除名された側もお手上げではない。 効力停止仮処分で組合員地位を暫定保全し、本案で除名決議無効確認または地位確認の訴えを提起することができる。 無効が確定すれば、これまで受けられなかった収益配分などに対する損害賠償まで争う余地が生じる。

結局、核心は「感情」ではなく「要件」だ。 除名を検討中であろうと、すでに除名されたであろうと、一番先にすべきことは同業契約書とこれまでの資料をじっくり整理することだ。 同業紛争は初期対応が勝敗を分ける。

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