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家族同士でOTTアカウントを分けて使い、同僚に業務システムの暗証番号をしばらく知らせることはもう慣れていない。 しかし、教えてくれたパスワードで他の人のアカウントに接続して調査を受けることになり、有罪を受けることが予想外に頻繁に発生する。
情報通信網法第48条第1項は「正当な接近権限なしにまたは許容された接近権限を越えて」情報通信網に侵入することを禁止し、これに違反すれば5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されうる。

核心はアクセス権限を誰が決めるかだ。 最高裁はその主体をアカウント利用者ではなくサービス提供者と見る。 業務上知り得た上官のIDとパスワードで軍のウェブメールに接続し、脅迫的な電子メールを送った事件で、最高裁は利用者が承諾したとしても、第3者が単なる使い走りに過ぎないか、サービス提供者がその使用を許可したと見られるなどの例外でなければ、正当なアクセス権限がないと判示した(最高裁2005.11.25.判決2005も870判決)。 暗証番号をもらったからといって、アカウントの持ち主になるわけではないという意味だ。
権限のある人も安心できない。 開通·不通·SIMカード変更の時だけ電算網接続が許された通信会社代理店契約者が大量メール発送用操作のために接続すると、最高裁は許された接近権限を越えた侵入を認めた。 塾のアカウント登録を仲介していた業者の職員が塾のアカウントに直接接続した事件も有罪が確定した。 約款上、譲渡が禁止されたゲームアカウントをお金を払って買った購買者も正当なアクセス権限を認められなかった。

だからといって処罰範囲が無限に広いわけではない。 ログインなしに住所だけで開かれる多面評価結果ページで末尾の数字を変え同僚51人の結果を見た事件で、最高裁は住所を個別伝達したという事情だけでは「接近権限を本人に制限したとは見難い」として有罪判決を破棄した(最高裁2023.10.26.宣告2023も1086判決)。 接近制限の有無は保護措置と約款のような客観的な事情で判断しなければならないということだ。
結局、この罪は「誰が、どんな範囲で許したのか」という事実関係で分かれる。 実際、事件を引き受けてみれば、当事者たちが漠然と大丈夫だと思った地点が正確に処罰の境界である場合が多い。 アカウントを貸した側も、譲り受けた側も、その許諾の範囲を一度は確かめてみるべきだ。 すでに疑いが持たれているならば、承諾の経緯とサービス約款、保護措置の有無からじっくり確認することが対応の出発点だ。

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