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文化体育観光部傘下のスポーツ倫理センター(ハン·ミンス理事長職務代行)が7月1日から体育指導者を対象に法定義務教育である「体育指導者再教育」課程を運営すると30日明らかにした。
スポーツ倫理センターによると、「体育指導者再教育」は国民体育振興法第11条の6により、体育団体および学校などで体育指導業務に従事する体育指導者が2年ごとに履修しなければならない法定義務教育だ。
今回の教育課程は計7科目で構成された。 具体的には▲スポーツ人権侵害·不正類型および実態▲スポーツ人権侵害·不正予防および対処方案▲スポーツ倫理、差別とスポーツ文化の理解▲スポーツと法と倫理的イシュー▲人権親和的スポーツ環境造成▲スポーツ人権専門家対談▲ドーピング防止教育などだ。
教育運営期間は2026年7月1日から12月31日までだ。 教育対象者はスポーツ倫理センターオンライン教育プラットフォーム「スポーツ倫理ラン(Learn)」ホームページを通じて参加でき、全過程履修後にアンケート調査を完了すれば履修証が発給される。
もし再教育を履修しない場合、関連法令により行政処分を受けることになる。 1次違反時の書面警告を皮切りに→2次違反時の資格停止6ヶ月→3次違反時の資格停止1年処分が下される。 センターは、対象者が期間内に教育を完了できるよう、積極的な案内を展開する計画だ。
スポーツ倫理センターのハン·ミンス理事長職務代行は「体育指導者の倫理意識は健康で公正なスポーツ環境を作る出発点」とし、「今回の再教育を通じて体育指導者の人権·倫理力量を高め、スポーツ現場に相互尊重と公正の価値が広がることを期待する」と伝えた。
一方、体育界内の暴力·性暴力·人権侵害·不正など不当なことを体験したり目撃した場合、スポーツ倫理センター統合申告管理システムおよび代表電話を通じて相談と申告受付が可能だ。
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